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労務管理

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最低賃金の決め方

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2015年12月19日 17:49

最低賃金は地域によって決まっていますが
雇われた会社の地域と、勤務先の地域が違います。
業務は清掃です。派遣ではないのですが
最賃はどのように決めたらよいでしょうか。

また、それがわかる資料があれば教えてください。

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Re: 最低賃金の決め方

著者いつかいりさん

2015年12月21日 20:47

私見です。あとから追加されたと思われる条項で派遣労働者は、派遣先の所在地を適用とされています(法13)。

そこから見えてくるのは、就業地の最低賃金でしょう。

Re: 最低賃金の決め方

著者☆継続的改善☆さん

2015年12月22日 09:50

回答ありがとうございます。

派遣に限ってということですね。
そうなると派遣でない場合
最賃の高い会社がある地域から
最賃が低い職場へ勤務させた場合
逆に最賃がもっと高い職場へ勤務させた場合に
働く者の感覚として
その地域の最賃と違うことになるのですが
これで正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 最低賃金の決め方

著者いつかいりさん

2015年12月22日 20:48

府県境をまたいで異動となった場合、

働く者の感覚?
その地域の最賃と何が違う?ことになり
これが正しいか?

もうすこし客観的に明確な質問をお願いします。

Re: 最低賃金の決め方

著者☆継続的改善☆さん

2015年12月24日 09:28

わかりにくくてすいません。
ビルメンテナンスのケースで

例えば最賃が
大阪858円に労務拠点のある会社が
奈良にある施設を請け負って管理する場合
奈良最賃740円で雇用することはだめなんでしょうか。

奈良で求人をかけるのですから
働きたい方も奈良最賃を理解しているので
違和感が無いと思うのですが、いかがですか。

もしそうであれば
入札で業務請負が決まるビルメン業界では
奈良の施設の入札におよぶ場合
大阪の業者と、奈良の業者では
人件費などで奈良の最賃で入札できる会社が
断然有利になると思うのですが
これって不自然ではないでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 最低賃金の決め方

著者いつかいりさん

2015年12月24日 20:19

> 奈良最賃740円で雇用することはだめなんでしょうか。

あたらしく雇用する分には、「就業地」とお答えしてるのですから問題ないでしょう。


> 違和感が無い…
> 不自然ではないでしょうか。

違和感があるかないか、不自然かどうか主観にまつわる問いにはお答えしようがないです。

最後の段落の問い、最後の1行無視して答えるに、就業地とお答えしてるのですから、奈良所在のB社に対抗して大阪所在のA社が新規雇用する分には、B社とおなじ土俵で戦え優劣はないでしょう。

Re: 最低賃金の決め方

著者猫日和さん

2015年12月25日 09:26

横から失礼いたします。

いつかいりさん:
>派遣労働者は、派遣先の所在地を適用とされています(法13)
>そこから見えてくるのは、就業地の最低賃金でしょう。

質問者さん:
>派遣に限ってということですね。

ここで誤解が生まれているように思います。

いつかいりさんが「派遣の場合は法律でこう定められている→つまり、最賃法の趣旨としては(会社でなく)就業地の最賃を適用する」と意図して書かれたのを、質問者さんは「派遣の場合は就業地→派遣以外は(就業地ではなく)会社の所在地の最賃を適用」と解釈されたのでしょう。

というわけで、いつかいりさんが回答されている通り最低賃金は就業地で適用されますので、質問者さんのおっしゃる「大阪の会社が奈良で740円で雇用」は問題ないし、最賃が高いところに本社があると入札の際に不利になるということもありません。

最初の質問の「それがわかる資料」は…すみません、わかりません。

Re: 最低賃金の決め方

著者☆継続的改善☆さん

2015年12月25日 09:50

回答ありがとうございました。

就業地がポイントですね。
地域ごとに最賃を決めているのですから
それに従うのが本来ですね。

ありがとうございました。

Re: 最低賃金の決め方

著者☆継続的改善☆さん

2015年12月25日 09:55

派遣の場合
派遣先の最賃を適用するとなっていますので
派遣でなければ事業主のある地域の最賃ではないのでしょうか?

労務管理が出来る(社員の管理ができる)=賃金台帳就業規則の備付
がある地域で雇用する場合は、その地域の最賃でよいのですが
営業所など労務管理は別な部署である場合はいかがですか?

私の理解が悪くて申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

Re: 最低賃金の決め方

著者いつかいりさん

2015年12月25日 21:36

猫日和 さん フォローありがとうございます。さて質問主どの

> 派遣でなければ事業主のある地域の最賃ではないのでしょうか?

でしょうか? うちもそうですが、東京本社全国展開する事業形態ですと、就業地でなく東京最賃ででしか賃金展開できないことになります。なにしろ本社で集中して労働時間集計し賃金振込送金することで、事業経費をミニマムに抑えてるのですから。逆に沖縄本社にすれば、全国の事業所をもたないところに、沖縄最賃で事業展開できることになります。

Re: 最低賃金の決め方

著者プロを目指す卵さん

2015年12月25日 21:58

> ビルメンテナンスのケースで
>
> 例えば最賃が
> 大阪858円に労務拠点のある会社が
> 奈良にある施設を請け負って管理する場合
> 奈良最賃740円で雇用することはだめなんでしょうか。

いくつかのご意見を拝見いたしたうえでの私見です。

最低賃金法第13条は、

「派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。 」
と定めています。

派遣労働者については、実際に労働する事業所(派遣先事業所)が所在する都道府県の金額が摘要されることについては、皆さん同意見です。私もそのように理解しています。

問題は、質問者さんの例示にあるように、大阪府に事業所を構える事業所が、奈良県に所在する事業所での清掃業務のために労働者雇用した場合(労働者派遣ではない。)です。要するに、雇用主の所在府県と労働場所の府県が異なる場合、雇用主と労働場所のどちらの金額が適用されるのかということだと思います。

結論から言えば、雇用主が所在する府県、例示の場合は大阪府の金額が適用されます。勤務場所は関係ありません。奈良で勤務するにあたり、大阪で雇用し、大阪が命令・管理している以上、大阪で雇用し、大阪で勤務している者と同一状態と考えるからです。

本件は、東京労働局労働基準部賃金課に照会したところ、雇用事業所の所在地、例示であれば大阪の金額が適用されるとの回答でした。


> 奈良で求人をかけるのですから
> 働きたい方も奈良最賃を理解しているので
> 違和感が無いと思うのですが、いかがですか。
>
> もしそうであれば
> 入札で業務請負が決まるビルメン業界では
> 奈良の施設の入札におよぶ場合
> 大阪の業者と、奈良の業者では
> 人件費などで奈良の最賃で入札できる会社が
> 断然有利になると思うのですが
> これって不自然ではないでしょうか。


不利だとしても法が認めないのですから致し方ないと考えます。

Re: 最低賃金の決め方

著者いつかいりさん

2015年12月26日 04:53

プロを目指す卵 さん フォローありがとうございます。

> 結論から言えば、雇用主が所在する府県、例示の場合は大阪府の金額が適用されます。

労働局見解提供ありがとうございます。役所ですから、そう答えると思います。そうすると、わたしが例示した

・地方本社
・出先事業所をもたず(もてば設置県の最賃適用になりますから)
・顧客施設に出入りして管理するだけの人員を現地調達しておくりこむ(派遣事業でない、受託事業として)

業態だと、非常に不条理な結論を導き出せます。おそらく役所もそこまで想定してないでしょう。最賃に関する問答集になにかヒントがあると思うのですが、手元にないのが残念です。

Re: 最低賃金の決め方

著者☆継続的改善☆さん

2015年12月26日 09:39

みなさま、本当に詳しくお調べ頂きありがとうございました。

最賃に関しては労働者側が主体となった考え方なので
経営側や入札側の考え方は無いのですね。

地域によって賃金に格差が早くなくなればよいのですが
物流や人口などが複雑に関係していることは否めないでしょう。

自治体の運営も、こういった地域の格差によって苦しいところがあるのであすから
私たち企業も努力しないといけませんね。
その上で、働く側、経営側が納得する仕組みができればいいですね。

改めてご回答くださったみなさん
ありがとうございました。

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