相談の広場
最低賃金は地域によって決まっていますが
雇われた会社の地域と、勤務先の地域が違います。
業務は清掃です。派遣ではないのですが
最賃はどのように決めたらよいでしょうか。
また、それがわかる資料があれば教えてください。
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横から失礼いたします。
いつかいりさん:
>派遣労働者は、派遣先の所在地を適用とされています(法13)
>そこから見えてくるのは、就業地の最低賃金でしょう。
質問者さん:
>派遣に限ってということですね。
ここで誤解が生まれているように思います。
いつかいりさんが「派遣の場合は法律でこう定められている→つまり、最賃法の趣旨としては(会社でなく)就業地の最賃を適用する」と意図して書かれたのを、質問者さんは「派遣の場合は就業地→派遣以外は(就業地ではなく)会社の所在地の最賃を適用」と解釈されたのでしょう。
というわけで、いつかいりさんが回答されている通り最低賃金は就業地で適用されますので、質問者さんのおっしゃる「大阪の会社が奈良で740円で雇用」は問題ないし、最賃が高いところに本社があると入札の際に不利になるということもありません。
最初の質問の「それがわかる資料」は…すみません、わかりません。
> ビルメンテナンスのケースで
>
> 例えば最賃が
> 大阪858円に労務拠点のある会社が
> 奈良にある施設を請け負って管理する場合
> 奈良最賃740円で雇用することはだめなんでしょうか。
いくつかのご意見を拝見いたしたうえでの私見です。
最低賃金法第13条は、
「派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。 」
と定めています。
派遣労働者については、実際に労働する事業所(派遣先事業所)が所在する都道府県の金額が摘要されることについては、皆さん同意見です。私もそのように理解しています。
問題は、質問者さんの例示にあるように、大阪府に事業所を構える事業所が、奈良県に所在する事業所での清掃業務のために労働者を雇用した場合(労働者派遣ではない。)です。要するに、雇用主の所在府県と労働場所の府県が異なる場合、雇用主と労働場所のどちらの金額が適用されるのかということだと思います。
結論から言えば、雇用主が所在する府県、例示の場合は大阪府の金額が適用されます。勤務場所は関係ありません。奈良で勤務するにあたり、大阪で雇用し、大阪が命令・管理している以上、大阪で雇用し、大阪で勤務している者と同一状態と考えるからです。
本件は、東京労働局労働基準部賃金課に照会したところ、雇用事業所の所在地、例示であれば大阪の金額が適用されるとの回答でした。
> 奈良で求人をかけるのですから
> 働きたい方も奈良最賃を理解しているので
> 違和感が無いと思うのですが、いかがですか。
>
> もしそうであれば
> 入札で業務請負が決まるビルメン業界では
> 奈良の施設の入札におよぶ場合
> 大阪の業者と、奈良の業者では
> 人件費などで奈良の最賃で入札できる会社が
> 断然有利になると思うのですが
> これって不自然ではないでしょうか。
不利だとしても法が認めないのですから致し方ないと考えます。
プロを目指す卵 さん フォローありがとうございます。
> 結論から言えば、雇用主が所在する府県、例示の場合は大阪府の金額が適用されます。
労働局見解提供ありがとうございます。役所ですから、そう答えると思います。そうすると、わたしが例示した
・地方本社
・出先事業所をもたず(もてば設置県の最賃適用になりますから)
・顧客施設に出入りして管理するだけの人員を現地調達しておくりこむ(派遣事業でない、受託事業として)
業態だと、非常に不条理な結論を導き出せます。おそらく役所もそこまで想定してないでしょう。最賃に関する問答集になにかヒントがあると思うのですが、手元にないのが残念です。
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