相談の広場
ふたたびマイナンバーですみません。
年末のどさくさにまぎれて厚労省HPで当該ページが更新されてます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
すみずみまで目をとおせたわけではありませんが、
労災保険:障害補償給付(年金・一時金)、遺族補償年金給付
雇用保険:高年齢雇用継続給付、育児休業給付
労災保険はもとより、雇用保険の上事務において事業主は関係事務実施者とならないと方向転換しています。労災保険/雇用保険と両者を比較すると、
代理権:個別委任状 / 労使協定
代理人の本人確認:社員証 / 同
番号確認:通知カードコピー等 / 同
その都度窓口で確認するとのことです。
労災保険のほうでははっきり言及あるのですが、手続きは事務実施者でないので、「手続き後の個人番号(写し)は廃棄してください。マスキングするなら可」。同様に「利用目的に加えられないのですでに就業規則等に記載してあるなら、削除しろ」とご丁寧に警告しています。雇用保険も同様になるのでしょうが、そこまで言及がありません。しかし手続的には雇用保険のほうが頻度が高く切実です。
読み落としがあるかもしれませんが、利用目的に「雇用保険事務」としてあっても、これらの手続きは利用目的外なので、関係事務実施者としてすでに収集している個人番号(写し)はもちだせず、たんなる代理人としてその都度あらたに対象従業員にお願いして個別にコピーをいただかないと、番号法違反にとわれるということでしょうか。
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> しかし手続的には雇用保険のほうが頻度が高く切実です。
恐らく雇用保険に関しても同様だと思われます。
労使協定は一度届け出ればその後は別人物の手続きでも代理権の確認は不要となるようですが、締結の手間や代理人申請の頻度を考えた上で、労使協定を締結するのか、都度委任状を提出してもらうのかどうか決める必要があると思われます。
また、1月以降新規で雇用継続給付金申請、育児休業給付金申請を行う場合で、個人番号の記入が必要となる申請書類は初回分のみです。
昨年以前から申請を行っている場合は、1月以降の最初の申請で「確認書」の提出が求められるようです。
> 読み落としがあるかもしれませんが、利用目的に「雇用保険事務」としてあっても、これらの手続きは利用目的外なので、関係事務実施者としてすでに収集している個人番号(写し)はもちだせず、たんなる代理人としてその都度あらたに対象従業員にお願いして個別にコピーをいただかないと、番号法違反にとわれるということでしょうか。
そこまでする必要はないと思われます。
代理権の確認が可能な書類、代理人の身元確認書類、本人の番号確認書類さえ揃っていれば、既存の番号確認書類(通知カードのコピー等)を用いたとしても問題ないと思われます。
提示された番号確認書類を企業がいつ取得したものであるかということまで官公庁が把握することは不可能ですし、企業が「対象手続きにおいて番号確認書類の提供を代理人として行う」行為を代理権として取得している以上、実際に官公庁に提供するのが番号確認書類であれば、それが既存のものであっても法令違反とはならないと思われます。
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