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税務管理

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退職者の賃金支払い

著者 ぱんだろう さん

最終更新日:2016年01月12日 17:54

お世話になります。よろしくお願い致します。

当方、給与20日締めの同月25日支払い、社会保険料は当月徴収の事業所です。
3月末日で退職する社員がおります。

3月21日から31日の給与を、通常は4月分として4月25日に支払っていますが、未払計上でなく年度内に計上し、支払うようにと指示がでました。

そこで、3月25日支払いの給与に追加して支払うことは可能でしょうか。不都合はありますか。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 退職者の賃金支払い

著者tonさん

2016年01月12日 19:19

> お世話になります。よろしくお願い致します。
>
> 当方、給与20日締めの同月25日支払い、社会保険料は当月徴収の事業所です。
> 3月末日で退職する社員がおります。
>
> 3月21日から31日の給与を、通常は4月分として4月25日に支払っていますが、未払計上でなく年度内に計上し、支払うようにと指示がでました。
>
> そこで、3月25日支払いの給与に追加して支払うことは可能でしょうか。不都合はありますか。
> どうぞよろしくお願いします。


こんばんは。
締日から退職日までの10日間分を先払いすることは可能ですが不就労等があった場合はどうされますか?
25日に支払った給与が減額されることになりますね。保険・税金等の額が変わってきます。
不就労であっても固定で支払うのであれば影響ありませんが日割計算等就労に合わせて支払うようであれば事後調整が発生する可能性があります。
とりあえず。

Re: 退職者の賃金支払い

著者ぱんだろうさん

2016年01月13日 09:09

> > お世話になります。よろしくお願い致します。
> >
> > 当方、給与20日締めの同月25日支払い、社会保険料は当月徴収の事業所です。
> > 3月末日で退職する社員がおります。
> >
> > 3月21日から31日の給与を、通常は4月分として4月25日に支払っていますが、未払計上でなく年度内に計上し、支払うようにと指示がでました。
> >
> > そこで、3月25日支払いの給与に追加して支払うことは可能でしょうか。不都合はありますか。
> > どうぞよろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 締日から退職日までの10日間分を先払いすることは可能ですが不就労等があった場合はどうされますか?
> 25日に支払った給与が減額されることになりますね。保険・税金等の額が変わってきます。
> 不就労であっても固定で支払うのであれば影響ありませんが日割計算等就労に合わせて支払うようであれば事後調整が発生する可能性があります。
> とりあえず。

ton様

ありがとうございます。
残った有給休暇を使用することになるので、今のところ、不就労等はないと考えています。
進めることができそうなので、安心しました。
ありがとうございました。

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