相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業のつけ方、計算について

著者 法務勉強中 さん

最終更新日:2016年01月08日 21:23

 本当にお恥ずかしいことで申し訳ございません。有ってわならない残業が発生しました。
会社のサーバーの更新及び増設のため休日の土、日曜日に工事を行うこととなりました。会社から土曜日にA社員、日曜日にB社員を立ち合いのため出勤をさせる予定でした。工事の詳細は次の通りです。土曜日21時~翌朝5時、日曜日8時~17時まで(休憩を1時間含む)です。実際には、工事の不具合が発生してしまい土曜日の21時~翌朝の7時まで日曜日は8時から月曜日の0時30分までかかってしまいました。月曜日に、A社員から報告があり日曜日の5時にB社員から電話があって身内で不幸があって勤務ができなくなったとの連絡があり上司にも連絡が取れず結果、A社員が1人で最後まで立ち合ったとの報告がありました。A社員は拘束27.5時間、実働25.5時間(待機時間含む)となってしまい残業をつけなければいけないのですが、休日出勤と法廷出勤の割増があるため同のように計算をして支払えばよいのでしょうか。月曜日は祝日でA社員は休みです。A社員は管理職ではありません。
別件で残業の未払いがありました勤務体系は月~金曜日で勤務時間8時~17時で9時間拘束の実働8時間です。月曜日に保守のため23時~翌日6時まで点検作業がありました。またもA社員ですが月曜日に通常出勤して、23時からの保守に立ち会い火曜日に通常勤務をしていることがわかりました。残業の支払いを見てみると保守の工事立ち合いも翌日の勤務も通常の勤務として賃金が支払いされていることがわかりました。月曜日の業務終了後は拘束されておりませんでしたが、保守の終了後はそのまま待機していたようです。明らかに残業を付けなければいけないのですが、残業の支払いはどのようつければよいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 残業のつけ方、計算について

著者村の長老さん

2016年01月09日 10:21

御社での法定休日はいつなのか、36協定時間外・休日労働の協定内容は?またA社員には振替休日等の手当てをせずの指示だったのか、どうでしょう。

Re: 残業のつけ方、計算について

著者ショウジョウトンボさん

2016年01月09日 11:58

週の起算日を日曜、法定休日を日曜日、時間単価1,000円として

問1  土曜日 21:00~0:00 時間外労働 3.0H(内2Hは深夜)
                      
          1,000 × 1.25 × 1H =1,250円
          1,000 × 1.5 × 2H =3,000円    計 4,250円  

     日曜日 0:00~7:00 休日労働 7.0H(内5Hは深夜)
           8:00~0:00 休日労働 16.0H(内2Hは深夜)

          1,000 × 1.35 × 16H =21,600円
          1,000 × 1.6 × 7H =11,200円   計 32,800円

     月曜日 0:00~0:30 時間内労働(月曜休日で週40H内として) 0.5H(深夜)

          1,000 × 1.25 × 0.5H =625円

                                  合計 37,675円

ご質問中、待機時間と休憩時間の違いを把握されているのか不明ですので、記載された時間
をすべて労働時間としますと、法律で定められた最低条件の賃金計算は以上のようになります。

しかしながら、36協定の締結、休憩時間の適切な設定を踏まえていることが大前提です。

また、出勤者の変更を把握できていないなどは作業内容が管理されていないことになります。
休日に出勤する者がいるのなら、管理監督者はせめて連絡ぐらいとれるようにすべきです。

通常業務とは異なる休日対応は、ままあるものです。就業規則を見直しましょう。


問2  月曜日 23:00~ 火曜日 6:00  時間外労働7.0H(内深夜6H)

        1,000 × 1.25 × 1H =1,250円
        1,000 × 1.5 × 6H =9,000円     計10,250円

Re: 残業のつけ方、計算について

著者法務勉強中さん

2016年01月13日 21:33

返事が遅く担ってすみません。
法定休日は日曜日で時間外は、1週間15時間、1か月45時間となっています。A社員については事前に振替休日を取らし、B社員の代わりに出勤した分については代休で処理をしています。
参考までにお聞かせ願いたいのですが、振替休日代休を与えなかった場合はどのようになるのですか
27時間拘束実働24時間の労働は聞いたことがないので教えていただけませんでしょうか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP