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税務管理

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退職者課税処理

著者 タレメガエル さん

最終更新日:2016年01月17日 22:28

こんにちは、教えてください。急きょ社員が退職したために、連休中出勤した慰労金として支給する現金課税処理を最後の給与でできませんでした。慰労金はこれから支給するのですが、現金を渡す時に所得税を計算して、その分を控除して渡そうと考えていますが、問題はないでしょうか?。また所得税の計算方法を教えてくださいますでしょうか?。ちなみに金額は4万5千円です。よろしくお願いします。

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Re: 退職者課税処理

著者プロを目指す卵さん

2016年01月18日 22:32

> こんにちは、教えてください。急きょ社員が退職したために、連休中出勤した慰労金として支給する現金課税処理を最後の給与でできませんでした。慰労金はこれから支給するのですが、現金を渡す時に所得税を計算して、その分を控除して渡そうと考えていますが、問題はないでしょうか?。また所得税の計算方法を教えてくださいますでしょうか?。ちなみに金額は4万5千円です。よろしくお願いします。


慰労金の支給理由は何なのでしょうか。
入社から退職までの勤務の功労に対しての支給(多くの退職一時金(一般的には「退職金」と言われています。)はこれです。)ならば、給与所得ではなく退職所得ですから、給与との関連性は全く無く、退職所得として単独に計算します。

退職所得の場合、退職所得控除が最低でも80万円ありますから、退職所得の受給申告書を提出してもらえれば、慰労金が4万5千円ならば課税額は0円になり、徴収すべき所得税は有りません。

Re: 退職者課税処理

著者tonさん

2016年01月19日 01:52

> こんにちは、教えてください。急きょ社員が退職したために、連休中出勤した慰労金として支給する現金課税処理を最後の給与でできませんでした。慰労金はこれから支給するのですが、現金を渡す時に所得税を計算して、その分を控除して渡そうと考えていますが、問題はないでしょうか?。また所得税の計算方法を教えてくださいますでしょうか?。ちなみに金額は4万5千円です。よろしくお願いします。


こんばんは。
今回の慰労金・・名称はとりあえず・・・退職金であれば他の方の回答を参考にしてください。
単に休日出勤に対しての出勤手当・・・みんなが休んでいるときに仕事をしているため慰労のための休日手当のようなもの・・・であれば通常の給与と考えて問題ないと思います。
所得税計算は原則は乙欄計算になりますが転職先が不明の場合・・・就職するかどうかわからない・・・は甲欄控除を適用できます。
とりあえず。

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