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税務管理

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確定申告について

著者 tomomi さん

最終更新日:2016年01月23日 00:38

アドバイスをお願いいたします。知人の確定申告が四年分してない為に税務署からの聞き取り調査から記帳代行、経費計上計算書など必要なものを代理で行いました。
四年分の申告を依頼した場合、税理士ではありませんが、四年分の経費計上などの作業と、
本来なら納税額が決定より倍以上と、悪意の申告義務違反をなくして、納税額が少なくすむことに対して、本人からは、ありがとうございました。のみ、また、説明することが必要なものにも耳を貸すことはなくいます。
それは、わかる知人でいましたが、一般的に四年分の経費計上から記帳代行、聞き取り調査、帳簿作成などを代行した場合の金額を本人には請求したいのですが、相場を教えていただきたく取り急ぎアドバイスをお願いいたします。
追記
お返事ありがとうございました。
税務署の方から、違法にあたることなどは聞いております。
言葉に語弊がありましたが、一般的に四年分を依頼した場合の相場金額をお尋ねしたく相談しました。

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Re: 確定申告について

著者マン坊さん

2016年01月21日 09:34

> アドバイスをお願いいたします。知人の確定申告が四年分してない為に税務署からの聞き取り調査から記帳代行、経費計上計算書など必要なものを代理で行いました。
> 四年分の申告を依頼した場合、税理士ではありませんが、四年分の経費計上などの作業と、
> 本来なら納税額が決定より倍以上と、悪意の申告義務違反をなくして、納税額が少なくすむことに対して、本人からは、ありがとうございました。のみ、また、説明することが必要なものにも耳を貸すことはなくいます。
> それは、わかる知人でいましたが、一般的に四年分の経費計上から記帳代行、聞き取り調査、帳簿作成などを代行した場合の金額を本人には請求したいのですが、相場を教えていただきたく取り急ぎアドバイスをお願いいたします。

おはようございます。
税理士等専門家ではないのですが、有償・無償問わず
税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけない。
という、法律があるそうです。
従って、請求云々の前に、代理で行ったことさえ、違法になってしまうのではないでしようか。
親切心があだになってしまいますが・・・。
ネットで、関連する語句で検索されることをお勧めします。

Re: 確定申告について

著者トリオさん

2016年01月21日 12:30

> アドバイスをお願いいたします。知人の確定申告が四年分してない為に税務署からの聞き取り調査から記帳代行、経費計上計算書など必要なものを代理で行いました。
> 四年分の申告を依頼した場合、税理士ではありませんが、四年分の経費計上などの作業と、
> 本来なら納税額が決定より倍以上と、悪意の申告義務違反をなくして、納税額が少なくすむことに対して、本人からは、ありがとうございました。のみ、また、説明することが必要なものにも耳を貸すことはなくいます。
> それは、わかる知人でいましたが、一般的に四年分の経費計上から記帳代行、聞き取り調査、帳簿作成などを代行した場合の金額を本人には請求したいのですが、相場を教えていただきたく取り急ぎアドバイスをお願いいたします。

税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の三第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三  税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2  税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3  前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
第二条の二  税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2  前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

税理士業務の制限)
第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。


税理士法に該当しそうな部分抜粋です。ご確認ください。

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