相談の広場
総務の森の皆さま、
いつも大変お世話になりありがとうございます。
おかげさまで日々初心に戻り、勉強の毎日を送っております。
さて、現在、税務署提出用の源泉徴収票の準備を行っているところですが、
その者が「役員」に該当するかどうかは、何を基準に判断を行うのでしょうか?
新システムを導入した際に役員の設定が必要だったため、前任者に確認を取ったところ、
旧システム(10年以上稼働)で印刷された過年度の帳票では
役員と思われる役職の者が税務署提出義務者に該当していなかったため
(甲の条件に該当しなくても、役員なら義務者に該当するはず)、
「弊社には「役員」に該当する者はいない。
社長クラスの者は年収が多く、甲の条件で引っかかるので
役職等での条件設定は不要。」
という回答を得ておりました。
今回、別の部署から
「なぜこの者は役員なのに源泉徴収票を提出しないのか?」という質問があり、
・「役員」に該当する者は、各社でそれぞれ基準を決めてよいのか?
弊社で「役員」と決めたら、それがどんな者であれ「役員」なのか?
・全国的に定められた「役員の基準」があるのか?
この条件(お役所に届け出ている等)に該当すれば、
税務署提出義務者の条件に該当する「役員」である、というようなものが
世の中にあるのか?
という疑問が生じた次第です。
もう10年以上前から「役員」と思われる者の源泉を提出していないため、
義務者に該当するのか否かをスッキリさせたいです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
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税務署に提出する役員は、会社謄本に記載されている役員です。
社内でいう、役員待遇や執行役員は、税務上の役員ではありません。
後は、年間の支払額等。
法定調書の作成要領に記載されているはずです。
> 総務の森の皆さま、
> いつも大変お世話になりありがとうございます。
> おかげさまで日々初心に戻り、勉強の毎日を送っております。
>
> さて、現在、税務署提出用の源泉徴収票の準備を行っているところですが、
> その者が「役員」に該当するかどうかは、何を基準に判断を行うのでしょうか?
>
> 新システムを導入した際に役員の設定が必要だったため、前任者に確認を取ったところ、
> 旧システム(10年以上稼働)で印刷された過年度の帳票では
> 役員と思われる役職の者が税務署提出義務者に該当していなかったため
> (甲の条件に該当しなくても、役員なら義務者に該当するはず)、
>
> 「弊社には「役員」に該当する者はいない。
> 社長クラスの者は年収が多く、甲の条件で引っかかるので
> 役職等での条件設定は不要。」
>
> という回答を得ておりました。
>
> 今回、別の部署から
> 「なぜこの者は役員なのに源泉徴収票を提出しないのか?」という質問があり、
>
> ・「役員」に該当する者は、各社でそれぞれ基準を決めてよいのか?
> 弊社で「役員」と決めたら、それがどんな者であれ「役員」なのか?
>
> ・全国的に定められた「役員の基準」があるのか?
> この条件(お役所に届け出ている等)に該当すれば、
> 税務署提出義務者の条件に該当する「役員」である、というようなものが
> 世の中にあるのか?
>
> という疑問が生じた次第です。
>
> もう10年以上前から「役員」と思われる者の源泉を提出していないため、
> 義務者に該当するのか否かをスッキリさせたいです。
>
> お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
>
> 失礼。
>
> 国税庁のホームをみたら、同族会社の使用人以外で、相談役や顧問等もありました。
> 但し、役員報酬で処理されているものに限りますよね。
> 職務内容から実質役員とするか?(従業員給与処理されていれば、逆に誤りとなる)
> 役員報酬として処理されているか?
> が現実的な目安だと思いますが。
会計法規及び法人税は専門ではありませんので、以下は経験からです。
「役員報酬」あるいは「社員給与」という区分は、単なる事務処理上の便法に過ぎないと考えています。
会計上「役員報酬」とすべきものを、「社員給与」で処理することは実務上可能と考えられます。
ですから、相談役や顧問の報酬を、「社員給与」と処理することも可能です。
となると、単に「役員報酬」として処理していないから、提出範囲外であるとは言い切れないことになります。
現に、かって関連会社で顧問報酬を社員給与と処理し、提出外としていたのを注意されたと聞いています。
>もう10年以上前から「役員」と思われる者の源泉を提出していないため、
義務者に該当するのか否かをスッキリさせたいです。
相談者さんの投稿内容も考慮して。
まず、私の経験からでは、相談役や顧問を税務上役員報酬で処理したことがありません。
すべて、従業員給与で処理しています。
(取締役相談役という肩書は聞きますが、取締役顧問という肩書は聞いたこともありませんし。)
会社謄本に記載されているものは役員報酬で処理して問題ないはずですが、それ以外の相談役、顧問等の肩書でいる人間を、税務上の「役員」として処理すべきかは、一般の社員にはわからないのが普通だと思います。
「社内的には偉い人だ…」くらいですね。
国税庁のホームでは、
「相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。」
となっていますが、社内での肩書は誰でもわかるものの、その実態は一般の社員にはわからないはずです。
役員報酬として支払う場合には、株主総会で承認を得ないとなりませんので、そこがまずネックになります(総報酬額をオーバーするとまずい)。
誰を役員報酬で処理するか、従業員給与で処理するかは会社的判断になります。
(担当者ベースで判断してしまうと、とんでもないことになります。)
会社謄本に記載される役員を退任して、相談役、顧問等に就任するケース。それとは別に、どこからか来て、相談役、顧問等の肩書で就任するケースがあります。
また、現実的にも、その人がどういう権限を持ち、どういう仕事に携わるのかを経営陣に聞くことは難しいです。
ですので、事務処理上困ると言う理由から聞ける範囲は、「役員報酬か従業員給与処理か、常勤なのか非常勤なのか、雇用保険はどうするのか」くらいが一般的でしょう。
上から事細かく指示が出ない場合、聞けない場合には、そこから判断するしかないでしょうね。
相談者さんの10年前から役員と思われるが、法定調書では「役員」として扱わなかったのは、そういう事情があったと思われます。
会社側の事情から、担当者ベースで税務署に直接問い合わせできないことも存在するということですね。
> > 失礼。
> >
> > 国税庁のホームをみたら、同族会社の使用人以外で、相談役や顧問等もありました。
> > 但し、役員報酬で処理されているものに限りますよね。
> > 職務内容から実質役員とするか?(従業員給与処理されていれば、逆に誤りとなる)
> > 役員報酬として処理されているか?
> > が現実的な目安だと思いますが。
>
>
> 会計法規及び法人税は専門ではありませんので、以下は経験からです。
>
> 「役員報酬」あるいは「社員給与」という区分は、単なる事務処理上の便法に過ぎないと考えています。
> 会計上「役員報酬」とすべきものを、「社員給与」で処理することは実務上可能と考えられます。
> ですから、相談役や顧問の報酬を、「社員給与」と処理することも可能です。
>
> となると、単に「役員報酬」として処理していないから、提出範囲外であるとは言い切れないことになります。
> 現に、かって関連会社で顧問報酬を社員給与と処理し、提出外としていたのを注意されたと聞いています。
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