相談の広場
最終更新日:2016年01月20日 17:17
お世話になります。
退職金についてのご相談です。
現在勤めている会社(4年目)を事業主の退職勧奨より
この度退職する事になりました。当社には元々退職金制度がなく、
その旨も就業規則に掲載されておりますが、社長のはからいで
3ヶ月分の退職金を頂く事になりました。
よって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しようと思って
いたのですが、どうやらこの退職金を賞与として支給するようなのです。
賞与とした場合は年収に加算されてしまうため、当然課税対象になり
住民税にも影響してしまいます。
退職金として支給してもらえば私の計算上は非課税になる計算なので
賞与として支給しないでほしい旨は伝えているのですが、これを拒否されて
しまいました。この場合、何か会社に不都合な事でもあるのでしょうか?
就業規則に退職金なし、とされている事でその扱いにはしてもらえないのですか?
お手数ですが、ご教示頂きます様、お願い申し上げます。
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国税庁のホームをみると、
>No.2725 退職所得となるもの
[平成27年4月1日現在法令等]
1 原則
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)をいいます。
すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。
退職金支給規定に基づく退職金支給が原則ですが、その退職金支給規定がないと「退職金として」は支給できないということではないようです。
したがって、「退職金」扱いとして支払うことは可能だと考えます。
ただ、支給制度が存在しない状態であって、「退職金として」支給することは、今後、その事実が前例(慣行)として、第三者にとってはそのように映る可能性もあることになります。
企業サイドとしては、あくまでも特例として処理したいと考えているとすれば、そこで当事者の思惑は違ってくるはずですね。
貴女はご自分のことだけを考えればよいことですが、企業側としては今後の似たようなケースが出てくることも想定しているのかもしれません。
それが良いか悪いかの判断はできませんが、裏の事情としては、そういうことだと思います。
> お世話になります。
> 退職金についてのご相談です。
> 現在勤めている会社(4年目)を事業主の退職勧奨より
> この度退職する事になりました。当社には元々退職金制度がなく、
> その旨も就業規則に掲載されておりますが、社長のはからいで
> 3ヶ月分の退職金を頂く事になりました。
>
> よって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しようと思って
> いたのですが、どうやらこの退職金を賞与として支給するようなのです。
> 賞与とした場合は年収に加算されてしまうため、当然課税対象になり
> 住民税にも影響してしまいます。
>
> 退職金として支給してもらえば私の計算上は非課税になる計算なので
> 賞与として支給しないでほしい旨は伝えているのですが、これを拒否されて
> しまいました。この場合、何か会社に不都合な事でもあるのでしょうか?
> 就業規則に退職金なし、とされている事でその扱いにはしてもらえないのですか?
>
> お手数ですが、ご教示頂きます様、お願い申し上げます。
>
削除されました
ご回答頂きありがとうございます。
裏の事情とありますが、まさにそんな感じは確かにします。
特例で支給されるだけマシ、と考えればいいのですが、転職が
簡単に出来ない環境にある中の今回の退職なので、ダメージは
大きく、出来るだけ負担を無くしたいというのが本音です。
念の為上にかけあってはおりますが、スルーされているので、このまま
あちらは払うもん払っておしまい、の可能性も捨てきれません。
一応退職を起因とした支給である、というやり取りをした証拠は
残っていますので、最悪この証拠で確定申告時にどうにかできないかな、
とも思うのですが・・・。
> 国税庁のホームをみると、
>
> >No.2725 退職所得となるもの
> [平成27年4月1日現在法令等]
> 1 原則
> 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)をいいます。
> すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
> したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。
>
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> 退職金支給規定に基づく退職金支給が原則ですが、その退職金支給規定がないと「退職金として」は支給できないということではないようです。
> したがって、「退職金」扱いとして支払うことは可能だと考えます。
> ただ、支給制度が存在しない状態であって、「退職金として」支給することは、今後、その事実が前例(慣行)として、第三者にとってはそのように映る可能性もあることになります。
> 企業サイドとしては、あくまでも特例として処理したいと考えているとすれば、そこで当事者の思惑は違ってくるはずですね。
> 貴女はご自分のことだけを考えればよいことですが、企業側としては今後の似たようなケースが出てくることも想定しているのかもしれません。
> それが良いか悪いかの判断はできませんが、裏の事情としては、そういうことだと思います。
>
>
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>
>
> > お世話になります。
> > 退職金についてのご相談です。
> > 現在勤めている会社(4年目)を事業主の退職勧奨より
> > この度退職する事になりました。当社には元々退職金制度がなく、
> > その旨も就業規則に掲載されておりますが、社長のはからいで
> > 3ヶ月分の退職金を頂く事になりました。
> >
> > よって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しようと思って
> > いたのですが、どうやらこの退職金を賞与として支給するようなのです。
> > 賞与とした場合は年収に加算されてしまうため、当然課税対象になり
> > 住民税にも影響してしまいます。
> >
> > 退職金として支給してもらえば私の計算上は非課税になる計算なので
> > 賞与として支給しないでほしい旨は伝えているのですが、これを拒否されて
> > しまいました。この場合、何か会社に不都合な事でもあるのでしょうか?
> > 就業規則に退職金なし、とされている事でその扱いにはしてもらえないのですか?
> >
> > お手数ですが、ご教示頂きます様、お願い申し上げます。
> >
>一応退職を起因とした支給である、というやり取りをした証拠は
残っていますので、最悪この証拠で確定申告時にどうにかできないかな、
とも思うのですが・・・。
税務署サイドでは退職金処理を否定しないと思いますが、それはあくまでも、会社がその処理に応ずるという前提ですね。
労働者サイドでは退職金、会社サイドでは賞与処理していると問題になるはずです。
最近、税務署もOKしたので、「労働者に有利に」と言う前提から似たような処理をしましたが、後日親会社から承認決裁を受けていないという理由で否定されてしまいました…
総務部門からの指示で動いたものの、後日経理部門からNOの返事。
所得税ゼロで本人に支払った後になって、トップの承認決裁を受けていないから「ダメだ!」と言われてもね。
親会社内でOKしたものを確実に指示してくれないと、子会社の担当者は困るわけです。
でも、上の方には逃げられてしまった…(私のフライングで処理されるだけですね)
だからと言って、今さら、本人に所得税分返してくれとも言えないし(退職金でなければ課税される)。
毎年、税務署へ提出する「法定調書」というのがあるのですが、その処理に困っています。
連結決算対象子会社ではあるが、全体では相当規模も大きくなるので、そんな細かい処理まで表には出て来ないだろうとは思っていますが…
後は、支給勘定科目を訂正されてしまったこと。
所轄税務署の調査で引っ掛かる可能性がある。
調査がかなり後なら、会社を辞めているので、後は知らない。
このままごまかせるか?
何かの折に、後日発覚するか?だけだと思っています。
> ご回答頂きありがとうございます。
> 裏の事情とありますが、まさにそんな感じは確かにします。
> 特例で支給されるだけマシ、と考えればいいのですが、転職が
> 簡単に出来ない環境にある中の今回の退職なので、ダメージは
> 大きく、出来るだけ負担を無くしたいというのが本音です。
> 念の為上にかけあってはおりますが、スルーされているので、このまま
> あちらは払うもん払っておしまい、の可能性も捨てきれません。
> 一応退職を起因とした支給である、というやり取りをした証拠は
> 残っていますので、最悪この証拠で確定申告時にどうにかできないかな、
> とも思うのですが・・・。
>
>
> > 国税庁のホームをみると、
> >
> > >No.2725 退職所得となるもの
> > [平成27年4月1日現在法令等]
> > 1 原則
> > 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)をいいます。
> > すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
> > したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。
> >
> >
> > 退職金支給規定に基づく退職金支給が原則ですが、その退職金支給規定がないと「退職金として」は支給できないということではないようです。
> > したがって、「退職金」扱いとして支払うことは可能だと考えます。
> > ただ、支給制度が存在しない状態であって、「退職金として」支給することは、今後、その事実が前例(慣行)として、第三者にとってはそのように映る可能性もあることになります。
> > 企業サイドとしては、あくまでも特例として処理したいと考えているとすれば、そこで当事者の思惑は違ってくるはずですね。
> > 貴女はご自分のことだけを考えればよいことですが、企業側としては今後の似たようなケースが出てくることも想定しているのかもしれません。
> > それが良いか悪いかの判断はできませんが、裏の事情としては、そういうことだと思います。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > お世話になります。
> > > 退職金についてのご相談です。
> > > 現在勤めている会社(4年目)を事業主の退職勧奨より
> > > この度退職する事になりました。当社には元々退職金制度がなく、
> > > その旨も就業規則に掲載されておりますが、社長のはからいで
> > > 3ヶ月分の退職金を頂く事になりました。
> > >
> > > よって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しようと思って
> > > いたのですが、どうやらこの退職金を賞与として支給するようなのです。
> > > 賞与とした場合は年収に加算されてしまうため、当然課税対象になり
> > > 住民税にも影響してしまいます。
> > >
> > > 退職金として支給してもらえば私の計算上は非課税になる計算なので
> > > 賞与として支給しないでほしい旨は伝えているのですが、これを拒否されて
> > > しまいました。この場合、何か会社に不都合な事でもあるのでしょうか?
> > > 就業規則に退職金なし、とされている事でその扱いにはしてもらえないのですか?
> > >
> > > お手数ですが、ご教示頂きます様、お願い申し上げます。
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