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労務管理

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通達について

著者 ケアリング さん

最終更新日:2016年01月22日 15:56

1月末で60歳定年をむかえる従業員がいます。会社としては65歳まで継続雇用をする前提で1年毎の更新で有期採用をすることに決定しました。処遇は今と同じです。その際 1月末で1度退職辞令をだすかとおもいますが、その後の採用の部分も載せるべきでしょうか また載せるとしたら雇用形態変更のような名称がよいでしょうか?

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Re: 通達について

著者hitokoto2008さん

2016年01月22日 16:15

退職者:○○(定年による)
入社or定年再雇用:○○

で良いかと思いますが、後は貴社の通常の通達様式との整合性だけでしょう。



> 1月末で60歳定年をむかえる従業員がいます。会社としては65歳まで継続雇用をする前提で1年毎の更新で有期採用をすることに決定しました。処遇は今と同じです。その際 1月末で1度退職辞令をだすかとおもいますが、その後の採用の部分も載せるべきでしょうか また載せるとしたら雇用形態変更のような名称がよいでしょうか?

Re: 通達について

通達とともに「退職金」や「給与制度の変更」、「年次有給休暇の取り扱い(残日数の
継続か否か)」とうとう、御社の退職金制度や就業規則を確認して従業員に準ずる
のか別途定めるのかご健闘された方が良いと思います。


> 1月末で60歳定年をむかえる従業員がいます。会社としては65歳まで継続雇用をする前提で1年毎の更新で有期採用をすることに決定しました。処遇は今と同じです。その際 1月末で1度退職辞令をだすかとおもいますが、その後の採用の部分も載せるべきでしょうか また載せるとしたら雇用形態変更のような名称がよいでしょうか?

Re: 通達について

著者プロを目指す卵さん

2016年01月28日 00:32

> 1月末で60歳定年をむかえる従業員がいます。会社としては65歳まで継続雇用をする前提で1年毎の更新で有期採用をすることに決定しました。処遇は今と同じです。その際 1月末で1度退職辞令をだすかとおもいますが、その後の採用の部分も載せるべきでしょうか また載せるとしたら雇用形態変更のような名称がよいでしょうか?


私ならこうするのだが、というものです。

1:退職辞令
平成28年1月31日
XXXX殿
定年により退職とする。

2:再雇用辞令
平成28年2月1日
XXXX殿
嘱託に採用する。

なお、嘱託としての雇用に際しては、労働条件通知書あるいは雇用契約書を改めて作成します。

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