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労務管理

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派遣法の組織単位の抵触日、有期派遣

著者 タレメガエル さん

最終更新日:2016年01月23日 10:31

宜しくお願いします。派遣業務の契約書の管理の方法に疑問があります。昨年労働者派遣法が改正され、事業所単位の抵触日と個人単位の3年後の契約期限の契約書の記載の他に、組織単位の抵触日が記載されています。この組織単位日付は何のために記載が必要なのでしょうか。また、派遣会社のよってなのですが、無期雇用であるのに個人3年後の契約期限の記載がありますが、表記しなければならなのでしょうか?。
以上2点ご教授ください。

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Re: 派遣法の組織単位の抵触日、有期派遣

著者いつかいりさん

2016年01月25日 02:55

いまだに全体を系統だてて理解できていないのですが、

受け入れ事業場の3年起算のほかに、
その事業場で、製造と管理部門と峻別できるほどの仕事の区分け(課組織やグループ)できているなら、

事業場の3年で事前意見聴取できていれば、
受け入れ派遣さん総入れ替えのところ
課組織を違えば、ひきつづきその派遣さんを使用できる、というものです。
(それでも事前面接といった特定行為はしてはならない、というのは、この3年でのケースで何をさすのかわからないです)

詳しくは厚労省サイトのパンフ等をどうぞ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

最後の無期3年は法のそれでなく、個別契約期限ではないかと思われます。その派遣会社に照会ください。

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