相談の広場
有給休暇の扱いについて。小さな会社で労務の管理をしているものです。
社員から、午後休を申請されたので、
有給の申請を出してくれるよう伝えたところ、消化したくないと言われました。
(おそらく、その他の旅行時の休暇などに充てたいからだと思うのですが)
うちの場合は、半日有給制度を導入しており、半休+半休で一日有給消化(月内消化、推奨)としています。その他の休暇規定については、出産休暇、育児休暇、介護休暇、慶弔休暇の規定しかなく、有給でなく休暇を取る、と言われてもその制度がありません。
欠勤で良い、と言われたのですが、そもそも欠勤とはそういうものではないと思いますし、
ノーワークノーペイとしているので、給与の計算も煩雑です。
発生している残業を、残業しなかったことにして、その時間分で午後休をとってもらう、ということを考えたのですが、そもそも時間を振り替えるということをした場合、法律上どのような扱いになりますか?これをルール化する場合、就業規則の変更が必要になりますか?それとも就業規則を直す必要はなく、運用上のルールでなんとかなるものでしょうか。
長文となってしまいましたが、知りたいことは、下記二点です。
①できれば、有給以外の「休暇」というものがうちにないことをきちんと理解してもらい、有給を申請してほしい。しかし、あくまでも社員が欠勤で、と言った場合は対応しないといけないのかが知りたい。
②残業時間の振り替え、残業時間分、早退・遅刻、午前休などをとれるようにしたいと思った場合は、どのようにルール化すれば良いか知りたい。
よろしくお願い致します。
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今回のケースは懲戒対象の無断欠勤といった同列に扱うものではなく、欠勤・遅刻・早退の類でしょう。
1)労働者は所定労働日の所定就業時間帯において、労務提供義務を負います。所定というのは契約や就業規則であらかじめ定められているという意味です。年次有給休暇とするか、欠勤(今回のケースは早退でしょう)とするかは、労働者の随意ですが、それに対しどう評価(たとえばボーナス査定)するかで扱えばいいのでは、と思います。
2)時間のやりくりでなく、払うものは払い(割増し賃金は法定賃金で義務です)、控除するものは控除すればいいのです。金銭で精算されることです。唯一認められているのは、労使協定締結のうえ、フレックスタイム制をしくことですが、始業終業時刻を労働者の一存に委ねるほど融通できる業態なのでしょうか?
> 今回のケースは懲戒対象の無断欠勤といった同列に扱うものではなく、欠勤・遅刻・早退の類でしょう。
>
> 1)労働者は所定労働日の所定就業時間帯において、労務提供義務を負います。所定というのは契約や就業規則であらかじめ定められているという意味です。年次有給休暇とするか、欠勤(今回のケースは早退でしょう)とするかは、労働者の随意ですが、それに対しどう評価(たとえばボーナス査定)するかで扱えばいいのでは、と思います。
いつかいりさん。
分かりやすく説明いただいて、ありがとうございます。
私がもやもやしていたのは、まさにそこで所定の条件で契約をしているものを、定められている休暇以外に、本人の意思で任意に「欠勤」=遅刻・早退できるのは、おかしいような、ということでした。
2)で指摘いただいたように、残業や休暇は、きちんと今までのように対応し、「欠勤」=遅刻・早退をした時のルールをきちんと定めようと思います。
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