相談の広場
まったく見当がつかなくて困っています。
現在62歳の方が病気で会社を辞めることになりました。病気が原因で障がい者の認定を受けることになりそうです。(今申請中で2,3か月くらいかかる?)
一つ目はこの方はもうやめた後年金を払う必要はないですよね?
そして二つ目の疑問ですが、失業保険を受け取ったほうがいいのかということです。
簡単な作業くらいなら働きたいそうなのですが、失業保険を受け取ると年金が一部停止になってしまうのではないでしょうか?
中卒で働いていて男性です。
年金が停止になるなら無理して働くのはやめ、失業保険ももらわなくてよいそうです。
でも障がい者の認定(多分1級)を受けた場合は、年金の停止がないとかあるのでしょうか?
障害年金がもらえるようになるのでしょうか?
年金事務所にきいても、いまいちむこうも条件が特殊すぎてあいまいな答えしか返ってきません。
本人はそういう事務的なことが苦手で、もうどうでもいいとか言っているのですが、なんとかやめる前にアドバイスできたらと思うのですが…。
うっかりハローワークで求職、失業保険申請してから年金を減らされてしまったりして、年金より失業保険が低かったら病気のこともあるので気の毒です。たしか3か月の待機期間中も年金は減らされてしまうとか聞いたことがあります。
いったいどことどこに話を聞けば正しい答えが返ってくるのかもわかりません。
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こんにちは。
退職後は国民年金になりますから、年金保険料については、支払わなくてよいという認識で構わないと思います。
ただ、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などには、任意加入と言う制度もあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
あと、障害年金と失業給付は調整なしで併給できるようです。
http://www.nenkin-suport.jp/category/2000999.html
ただし、ご質問の方は62歳とのことなので、65歳前に受け取ることができる特別老齢厚生年金と障害年金のどちらを受給するのか、選択することになると思います。
上記URLにわかりやすい説明がされていますから、ご覧になってください。
年齢からして、現在も在職年金を受給されていると思いますが、雇用保険の求職の申込みを
をすると老齢厚生年金の支給停止の対象となります。基本手当の給付制限中(ご質問文では3か月の待機期間中)は停止されませんが、給付期間中は全額支給停止されます。
退職理由によっては、給付制限のある・なし、給付日数もちがいます。
障害厚生年金は、これから裁定請求するかと思いますが、年金の級と障害者手帳でいうところの級とは異なります。病気ということなので認定日において、障害厚生年金の1~3級の等級に該当すれば、裁定されるでしょう。
≪本人はそういう事務的なことが苦手で、もうどうでもいいとか言っているのですが、なんとかめる前にアドバイスできたらと思うのですが…。≫
一般的には、行政での手続きについては大変面倒ですし、なかなかトータルで判断するのは難しいので、社員さんのようなご意見ももっともだと思います。
雇用保険の失業給付と、老齢年金、これから裁定請求する障害年金のしくみや金銭的な多寡は非常にデリケートなことでもあり、その他医療、税金にも関わってきますので、安易なアドバイスをされるのは避けた方がいいかと思います。
ご本人が、ご自身にとって最善の方法をとりたいと強く思われるなら、社労士に相談することをお勧めします。もしくは納得いくまで、ご自身で役所で説明をうけることです。
> まったく見当がつかなくて困っています。
> 現在62歳の方が病気で会社を辞めることになりました。病気が原因で障がい者の認定を受けることになりそうです。(今申請中で2,3か月くらいかかる?)
> 一つ目はこの方はもうやめた後年金を払う必要はないですよね?
年金保険料は払う必要はありません。
厚生年金は在職なら70歳まで、国民年金は60歳までが義務となっております。
中卒でずっと働いてきた方だと20歳~60歳までずっと厚生年金在職なら、国民年金に任意加入することもできません。この間40年加入で、基礎年金部分も満額になるからです。
>
> そして二つ目の疑問ですが、失業保険を受け取ったほうがいいのかということです。
> 簡単な作業くらいなら働きたいそうなのですが、失業保険を受け取ると年金が一部停止になってしまうのではないでしょうか?
> 中卒で働いていて男性です。
> 年金が停止になるなら無理して働くのはやめ、失業保険ももらわなくてよいそうです。
> でも障がい者の認定(多分1級)を受けた場合は、年金の停止がないとかあるのでしょうか?
> 障害年金がもらえるようになるのでしょうか?
> 年金事務所にきいても、いまいちむこうも条件が特殊すぎてあいまいな答えしか返ってきません。
> 本人はそういう事務的なことが苦手で、もうどうでもいいとか言っているのですが、なんとかやめる前にアドバイスできたらと思うのですが…。
> うっかりハローワークで求職、失業保険申請してから年金を減らされてしまったりして、年金より失業保険が低かったら病気のこともあるので気の毒です。たしか3か月の待機期間中も年金は減らされてしまうとか聞いたことがあります。
> いったいどことどこに話を聞けば正しい答えが返ってくるのかもわかりません。
>
おそらく障害者手帳の認定をおっしゃっていると思いますが、障害者手帳の認定と障害年金の裁定とは全く別のものです。障害者手帳があっても障害年金に該当するとは限りません。
基本手当は、老齢年金と併給できません。障害者手帳は、関係ありません。
障害年金は納付要件と障害の程度を審査した結果決まるので、現在障害年金を受給されておらず、これから障害年金申請されるなら、それまでは老齢年金なので、求職の申し込み(基本手当受給)をされると、その間老齢年金は支給停止になります。
自己都合退職なら、3か月支給制限もあります。
障害年金と基本手当は調整されませんが、基本的に障害年金は障害があって働けない状態の方が受給できるものであるのに対して、基本手当は労働が可能で仕事を求めている人が仕事を辞めた一定期間に対して支給されるものです。
なので、退職理由によっては働けないと判断されると基本手当は受給できません。
お話の内容では、働こうと思ったら働ける程度なら、障害年金も3級?透析なら2級くらいでしょうか。
ただし、障害年金は非課税ですし、長く勤めている方なら老齢年金の長期特例、障害の程度により老齢年金の障害者特例等の特例もあり、それに該当すれば年金額も大変大きく変動します。
基本手当の日額やその方の年金額により、色々な選択パターンが考えられるので、年金事務所の方があいまいな返答しかできないのは当然です。
ご本人の今後の生活に大きく影響しますから、面倒がらずに年金事務所に行かれることをお勧めします。
プラタナス 様
くわしくありがとうございました。
年金はもう払わなくていいのですね。
失業手当との兼ね合いの方ですが、やっとご本人と連絡がつきまして、障害1級の認定で、障害年金ももらえるそうです。
でも本人がとにかく書類を読むのが苦手、よくわからない・・・という反応なので、やはりはっきり失業手当をもらった方がいいのかなど会社がアドバイスできることがすくなそうです。
プラタナスさまのおっしゃる通り、失業保険も待機期間があり、障害年金も今すぐもらえるわけではないので難しいところです。
でもどちらかというと、ハローワークより、年金事務所の方に相談に行ったほうがよさそうですね。
障害の認定の方がはっきりしたのでプラタナス様のアドバイスも付け加えて問題点がはっきりしたので、本人に伝えて、あとはご本人と年金事務所にお任せしようと思います。
ありがとうございました。
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