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労務管理

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単身赴任の帰省制限等

著者 ひしこう さん

最終更新日:2016年01月29日 18:19

当社は単身赴任者に月4回の帰省航空券を支給することになっていますが、管理職の場合は何かあった時の対応のために2回までしか使用してはならない、と言ってます。これは問題ないのでしょうか。また、通常は休日に帰省するわけですが、帰省する回数を制限するということは、休日も単身赴任地にいろ、と言ってるのと同じで、休日の過ごし方を制限をしているのと同じではないでしょうか?

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Re: 単身赴任の帰省制限等

著者hitokoto2008さん

2016年01月29日 20:16

> 当社は単身赴任者に月4回の帰省航空券を支給することになっていますが、管理職の場合は何かあった時の対応のために2回までしか使用してはならない、と言ってます。これは問題ないのでしょうか。また、通常は休日に帰省するわけですが、帰省する回数を制限するということは、休日も単身赴任地にいろ、と言ってるのと同じで、休日の過ごし方を制限をしているのと同じではないでしょうか?

単身赴任に伴う帰省は、企業の任意制度です。ですから、基本的に企業の自由ですよね。
差別的取り扱い禁止云々も、男女、思想、信条、国籍等に限られているはずです。
管理職と一般は職務の違いから、回数に制限を設けるのもやむを得ないと思います。
実際、帰省する日が休日等限定されてしまうとしても、帰省しなければならないというわけでもないですからね。有給休暇を使用してもいいわけです。
私のところは、役職に係らず月1回までです。
因みに、帰省旅費給与課税ですが、そのような処理もされているのでしょうか。

Re: 単身赴任の帰省制限等

著者ひしこうさん

2016年01月30日 10:33

早速のご返信、ありがとうございました。たしかに単身赴任に関する法律は無いわけで、会社が決めることですから、帰省航空券の使用について制限があっても仕方ないのかもしれません。ただ、公休にしても有休にしても、労基法の休日規程からすれば、どこで、何をしていてもいいわけで、急な呼び出しに対応できなかったとしても懲戒等の対象にはできないのでは、と思うのですが、いかがでしょうか。なお帰省旅費の課税については、使用額に応じた課税となっており、翌月の給与から天引きされております。

Re: 単身赴任の帰省制限等

著者hitokoto2008さん

2016年01月30日 12:55

>ただ、公休にしても有休にしても、労基法の休日規程からすれば、どこで、何をしていてもいいわけで、急な呼び出しに対応できなかったとしても懲戒等の対象にはできないのでは、と思うのですが、いかがでしょうか。

始めのご投稿では懲戒等処分の話は出てきていませんでした。
公休日の急な呼び出しに応じられなかったとして、処分することは無理です。
この「呼び出し」というのは、連絡でなく「出社」という意味ですよね。
それでは公休日では無くなってしまいます。勤務日との違いが無いですよね。
管理職でなく監督者の地位にあるものは、休日の考え方はないものの、「管理職」という前提でお話されていますし。

現実問題として、管理職が休みの日であっても、仕事の対応を求められるのは一般的ですが、物理的に時間的に対応が無理なものは、どうしたって無理ですよ。
まあ~対応できない部分においては、誰かに繋ぎの対応を一時的にお願いするとかが一般的だと思いますが。緊急招集があったとして、直ぐに集まれる人、集まれない人いろいろです。
私は本社の緊急対策本部にいたので、20年間、休日であろうと3時間以内に本社に駆け付けられるところ以外には遠出したことがありません。
逆に平日は皆勤務しているので、安心して出張等ができました。
会社からそれを特に義務付けされたわけではないですが、自分なりの判断ですね。
緊急対策本部といっても、全員が出社できるわけでもないので…

Re: 単身赴任の帰省制限等

著者ひしこうさん

2016年01月31日 08:23

単身赴任の帰省と休日の取り扱いはまったく別問題であるのに、いっしょにして質問してしまったようです。申し訳ありません。にも関わらず丁寧な解説をしていただき感謝致します。
おかげさまでだいぶクリアになってきました。半ば強制的に管理職の辞令を受け、わずかな管理職手当と引き換えに職務の増大と残業代など多くの手当の削減、規程の適用外などを経験し、一般職の時は如何に労働協約で守られていたかを実感するとともに、今後何かあった時にどのような準備をしておくべきか、を考えるようになりました。またなにか疑問ができましたら投稿します。よろしくお願いします。

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