相談の広場
どなたか教えてください。派遣会社から個別契約書が提出され、契約期間の項目に「有期」と文頭に記載され、そのあとに契約期間(3ヶ月)が記載されておりました。
昨年の法改正で、派遣元の雇用条件で有期・無期によっては抵触日への関わりが違ってきますよね?。私としては契約期間に有期と記載されても「それは単に派遣法の根本的は短期労働での派遣元、先で取決めした就労可能期間と思いますが、また、有期とは派遣社員と派遣元との就労契約条件で、それは派遣通知書等に記載するべき項目
かと思いますが。どうでしょうか?。
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どなたも回答がされていないの。
法改正でご質問の項目を管理しないといけなくなりました。
派遣先管理台帳、派遣元管理台帳に下記の項目が追加になりました。
1.無期雇用の派遣労働者か有期雇用の派遣労働者の別
2.60歳以上であるか否かの別
3.派遣期間制限による抵触日(改正前もありました)
4.それ以外の項目もありますが省略します
何の書類で通知するのか決めが有りません。
個別契約書で上記の項目を記載されている会社が多いです。契約書ですので、双方が確認したことになります。
派遣通知書は派遣元からの一方通行ですので、今回に関しては雇用形態の項目程度です。
労働局のサンプルは個別契約書で記載されてます。
有期・無期は単に雇用形態だけではなく、派遣先も注意すべきことで、期間限定の派遣者か無期派遣者かによって仕事の与え方などが変わるのではないでしょうか?
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