相談の広場
いつも拝見し勉強させてもらっています。
社員採用について教えてください。
ここ数年は団塊の世代が定年を迎えるため、新卒の人材がどこの企業でも不足することが予想されています。
そので、どこの会社でも能力のある新卒予定者は、大学や専門に入ったころから、知人や人脈で企業が紹介されて、早々内定を決めてしまうケースが多いと聞きます。
本当の就職戦線に入った時にはよい人材はいない・・・とよく話を聞きます。
企業のある部署からの要求で社員が、新卒予定者を会社に紹介することがままあります。紹介後正式に入社すると、紹介料を??万円支払っているようす。
あくまでも紹介するだでけすけどね・・・
これは、法律的に問題がないのでしょうか?
法律的に問題があるのでしょうか?
もし、問題があるとした場合は、会社側・紹介した人間・紹介された人間にどのような責任が問われるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
結論から言うと、職業安定法に違反します。
このケースは、職業安定法36条に委託募集にあたります。
会社が社員などの第三者に報酬を与えて労働者の募集を行わせる場合は、厚生労働大臣の許可が必要となります。
また、無報酬で委託募集を行う場合であっても、厚生労働大臣への届出が必要となります。
会社の要求で社員が、労働者を会社に紹介し、入社後に紹介料を支払うとなれば、委託募集を行うための厚生労働大臣の許可が必要となるでしょう。
また、職業安定法40条により、労働者の募集を行う者は、労働者の募集に従事する者、または募集受託者に対し報酬を支払うことは原則として禁止されています。
なお、委託募集の規定については、時代に合わなくなっているとして廃止を含めての見直しが検討されています。
お世話さまです。
違反していることがわかりよかったと思います。
会社では様子をみたいと考えています。
行政書士いとう事務所さん、ありがとうございました。
> 結論から言うと、職業安定法に違反します。
> このケースは、職業安定法36条に委託募集にあたります。
>
> 会社が社員などの第三者に報酬を与えて労働者の募集を行わせる場合は、厚生労働大臣の許可が必要となります。
> また、無報酬で委託募集を行う場合であっても、厚生労働大臣への届出が必要となります。
>
> 会社の要求で社員が、労働者を会社に紹介し、入社後に紹介料を支払うとなれば、委託募集を行うための厚生労働大臣の許可が必要となるでしょう。
>
> また、職業安定法40条により、労働者の募集を行う者は、労働者の募集に従事する者、または募集受託者に対し報酬を支払うことは原則として禁止されています。
>
> なお、委託募集の規定については、時代に合わなくなっているとして廃止を含めての見直しが検討されています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]