相談の広場
当社の育児・介護休業等規則ですが
平成22年の法改正以降なにも手を付けていませんでしたが、
育児休業取得者に係る申請も特に問題なく行ってきました。
今回、ある助成金の申請の為に育児・介護休業等規則のコピーを
添付したところ、「現在法以下となっています」と返されてしまいました
今まで何も指導を受けたことがなく
このまま規定を変えずにいても、何も罰則等はないのでしょうか?
また、変更する場合は届出はやはり必要でしょうか?
調べてみても就業規則の変更は必要と出てくるのですが
就業規則係る諸規定にも届出は必要なのでしょうか?
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法改正で規定改定しなければならない部分は厚労省HPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
罰則はないですが、規定を変更したか報告せよとの義務をいずれ課せられますので、虚偽報告・無視は処罰の対象となります。
御社の言う育児介護休業等規則も、労働者の権利義務を規定していますので、就業規則の一部をなします。労基法(労働契約法)に定める手続きを経て所轄の労基署に届でけ出てください。
労働者代表を選出するときに、規定の変更と必要なら労使協定の変更も伴うでしょうから両方提示してください。事業所が本社単一ならこの手続きはこれで済みますが、複数事業所があるなら個々に手続きせねばなりません。なお、労使協定は就業規則の一部をなしませんので、労基署提出は不要ですが、報告義務にはおそらく結び直したのならあわせて報告せよとの対象となると思われます。
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