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社会保険料返還の取扱いについて。

最終更新日:2016年02月05日 11:41

いつもお世話になっております。

海外出向している従業員介護保険料は免除していいものを、ずっと納めていたことが判明しました。
前の担当者からずっとなので、長い人で約5年分でした。
年金事務所への手続きを済ませ、返金金額も計算しあとはそれぞれの従業員へ来月給与で返金するのですが・・・

今月出向解除になり、帰国した従業員もいます。
そのまま返金してしまうと課税として処理になってしまいますがそれは間違いですよね??
今年の年末調整にも関わってしまうのは良いのでしょうか??

どのように取扱いして良いのか、もし良ければ教えていただけませんでしょうか…

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Re: 社会保険料返還の取扱いについて。

著者Ditaさん

2016年02月07日 11:08

大変面倒ですが、徴収しすぎていた社会保険料の精算は元より、
最大5年前まで遡って、各年分の本来の社会保険料を計算したうえで
各年分の年末調整もやり直さなければなりません。
また、その本来の金額を表示した給与支払報告書を、各市区町村に
送付する必要もあります。

事業所がやるのはここまでですが、ドミノ式に派生する話として、
従業員さん各自は、確定申告を行った年分については確定申告
やり直しが発生しますし、また市区町村から従業員さんに対しては
住民税の差額精算も行われます。



ということで、そもそもの社会保険料の返金・所得税絡みの処理の
2本を別個に考える必要があります。

所得税絡みについては、顧問税理士がいる場合には、先に対応を
相談した方が良いかと思います。上記したのは原則的な手続きで
あるわけですが、何らかのより適切な判断をもらえるかもしれません。
いない場合は、税務署と直接やり取りせざるを得ません。
具体的に必要な処理については、ここで記述するには長くなりすぎます。
税理士・税務署に別途確認してください。

社会保険料の返金については、ご想像の通り所得税雇用保険料
計算に混ざってしまうため、給与の支給項目は適切ではありません。
給与と別で独立して振り込むのが一番良いと思いますが、
どうしても給与振込と一括してしまうのであれば、控除項目の欄で
調整項目を作ったうえで、マイナスの数字を入力する方法もあります。

Re: 社会保険料返還の取扱いについて。

著者ユキンコクラブさん

2016年02月08日 09:24

> いつもお世話になっております。
>
> 海外出向している従業員介護保険料は免除していいものを、ずっと納めていたことが判明しました。
> 前の担当者からずっとなので、長い人で約5年分でした。
> 年金事務所への手続きを済ませ、返金金額も計算しあとはそれぞれの従業員へ来月給与で返金するのですが・・・


海外出向期間の給与は所得税はかからないはず(非課税および年調対象外)。。。一般従業員であればですが。(役員は徴収しっぱなしになるはず)

海外出向期間介護保険料の返金であれば、年末調整にも影響しないはずです。(非居住者期間の保険料返金のため)

社会保険の過剰徴収分の返金は、給与ではありませんから、徴収しすぎた分をいつ返金することになっても給与課税にはなりません。





Re: 社会保険料返還の取扱いについて。

返信ありがとうございます。

顧問税理士がいるので、相談してみたいと思います。

去年帰国した方については、27年度の年末調整はせずに確定申告していただく予定なので
改めて社会保険料の訂正をしてあげなければならない、ということですよね…。


返金も、給与と一緒にしない方が良さそうですね。。

ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました!!

Re: 社会保険料返還の取扱いについて。

いつもお助けいただきましてありがとうございます。

どの方も一般従業員です。確かに、非居住者年末調整していないので過去の分に関しては関係ないですよね;;

今月帰国し、今年の年末調整をする方についても、
給与課税にはならない=今年の年末調整には関係ない
ということで良いんですよね??

ありがとうございました!!

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