相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中退共 通算について

著者 RING さん

最終更新日:2016年02月13日 11:46

中退共 通算制度について教えてください。

・平成27年1月に中退共に加入。
・加入前の過去勤務分(2年)も通算し毎月掛金を支払っていました。
・平成28年3月から休職予定。

このまま退職をした場合、退職金は掛金を支払った1年2か月分のみになりますか?
過去勤務分も1年2か月分支払っているので、加算されますか?
過去勤務分(2年)は完済していないので、加算されないでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 中退共 通算について

著者グレゴリオさん

2016年02月14日 07:19

正しくは中退共(http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html)に問い合わされた方が宜しいと思いますが、

> このまま退職をした場合、退職金は掛金を支払った1年2か月分のみになりますか?
> 過去勤務分も1年2か月分支払っているので、加算されますか?
> 過去勤務分(2年)は完済していないので、加算されないでしょうか?

法律によれば、
********************
「中小企業退職金共済法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO160.html
第四節 過去勤務期間の通算に関する特例
退職金等の特例)
第二十九条
・・・
2 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。
・・・
二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額
ロ 十二月以上五十九月以下 第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ政令で定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
********************

とありますので、過去勤務分の支払いはあるようですよ。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP