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無利子で社員に貸付することについて

著者 つるっぺ さん

最終更新日:2016年02月25日 17:07

無利子で社員に貸付をして、返済を税引き後の手取り給与から毎月天引きするような場合。(契約書を交わし、天引きの同意を得る)無利子ではありますが、遅延した場合は損害金として元本の何割か支払ってもらうということにしたいのですが、何パーセントくらいにすればいいでしょうか。
また天引きする際に、給与明細の文言はどのように明記すればいいでしょうか。

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Re: 無利子で社員に貸付することについて

著者hitokoto2008さん

2016年02月25日 21:54

利息制限法上の利率
100万円以上 年15%  
10万円以上100万円未満 年18%
10万円未満 年20%

利息制限法上の遅延損害金利率
100万円以上  年21.9%
10万円以上100万円未満 年26.28%
10万円未満 年29.2%
利息制限法を参照のこと)


利息制限法は金利の上限を定めたものですから、この利率を超えない限りは処罰されません。
次に無利息ですが、これは現物給与になってしまうので給与課税処理をしないとならなくなります。
仮に、あなたの会社が銀行から運転資金等を調達しているならその調達金利が目安となります。
もし、2%で借り入れているなら、貸付金利は2%を超えないと、その差額が給与課税対象となります。
遅延利息については、利息制限法の範囲内で取り決めることです。

本来は、就業規則に給与天引きする範囲を定めたり、給与天引き労使協定(労基法24条第1項)により取り決めたりするものですが、おそらく対象者が1名だけなのでしょうね。
それも、社員貸付規定等に沿ったものでないと推察いたします。
給与天引きするのであれば、不完全ではあるものの、最低限本人と給与から天引きする旨の合意書だけは作成しておきましょう。
(合意書だけでは、労働者が自発的に天引きに応じたという合理性を証明できないので、労基法24条に違反していると看做される可能性はある)。

給与明細には文言は必要ありません。弁済約条に沿った元本・利息天引きするだけです。
(一般的には金銭消費貸借契約書を作成します)








> 無利子で社員に貸付をして、返済を税引き後の手取り給与から毎月天引きするような場合。(契約書を交わし、天引きの同意を得る)無利子ではありますが、遅延した場合は損害金として元本の何割か支払ってもらうということにしたいのですが、何パーセントくらいにすればいいでしょうか。
> また天引きする際に、給与明細の文言はどのように明記すればいいでしょうか。

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