相談の広場
最終更新日:2016年03月01日 18:27
お世話になっております。
下記の件について教えてください。
[月末締めの翌月10日給与支払い]
3/30に退社し、健康保険は任意継続にしていくつもりです。
この場合、
3/30に前職の社会保険資格喪失
3/31に任意継続の資格取得
で間違いないでしょうか?
4/10支給の給与から3月分の社会保険料が天引きされ、
更に3/31から任意継続の資格取得ということで更に3月分の1ヶ月分の任意継続保険料の
支払いが必要になるのでしょうか?
けんぽのホームページには下記のような記載があります。
特に後半が今回のような状態に当てはまるのではないかと思うのですが・・・
「資格を取得した日の属する月から資格を喪失する日の属する月の前月まで納付していただきます。なお、資格取得月と資格喪失月が同月の場合は、その月分を納付していただきます。」
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> 3/30に退社し、健康保険は任意継続にしていくつもりです。
> この場合、
> 3/30に前職の社会保険資格喪失
> 3/31に任意継続の資格取得
> で間違いないでしょうか?
>
> 4/10支給の給与から3月分の社会保険料が天引きされ、
> 更に3/31から任意継続の資格取得ということで更に3月分の1ヶ月分の任意継続保険料の
> 支払いが必要になるのでしょうか?
>
>
> けんぽのホームページには下記のような記載があります。
> 特に後半が今回のような状態に当てはまるのではないかと思うのですが・・・
>
> 「資格を取得した日の属する月から資格を喪失する日の属する月の前月まで納付していただきます。なお、資格取得月と資格喪失月が同月の場合は、その月分を納付していただきます。」
3/30退職ですから、資格喪失日は3/31です。健保のHPに記載されているように、「資格を喪失する日の属する月の前月まで納付」、すなわち「資格喪失日(3/31)の属する月(3月)の前月(2月)まで」保険料を負担するということは、「資格喪失日(3/31)の属する月(3月)」の保険料は負担(納付)しない、というよりも3月の保険料は発生していません。ですから、4/10支給の給与から3月分の保険料が控除されることは有りません。
任意継続の資格取得と保険料負担は書かれているとおりです。
> 3/30退職ですから、資格喪失日は3/31です。健保のHPに記載されているように、「資格を喪失する日の属する月の前月まで納付」、すなわち「資格喪失日(3/31)の属する月(3月)の前月(2月)まで」保険料を負担するということは、「資格喪失日(3/31)の属する月(3月)」の保険料は負担(納付)しない、というよりも3月の保険料は発生していません。ですから、4/10支給の給与から3月分の保険料が控除されることは有りません。
>
> 任意継続の資格取得と保険料負担は書かれているとおりです。
>
お世話になっております。
「属する月の前月まで・・・」と書いてありましたね。
大変失礼いたしました。
ということは、もし4/10支給の給与で保険料が天引きされていたら経理を間違えているということですよね?
ちなみに、3月分の保険料はどのようになりますでしょうか?
資格喪失日が3/31ということですので、その後の任意継続の開始は3月分からということになりますよね?3月分については会社が負担してくれている分まで払うようになるのでしょうか?
> ということは、もし4/10支給の給与で保険料が天引きされていたら経理を間違えているということですよね?
そうです。控除されていたら間違いです。事前に担当者に念押しされた方が良いかもしれません。
> ちなみに、3月分の保険料はどのようになりますでしょうか?
>
> 資格喪失日が3/31ということですので、その後の任意継続の開始は3月分からということになりますよね?3月分については会社が負担してくれている分まで払うようになるのでしょうか?
3/31に資格喪失ですから、同日に任意継続に加入することになります。健康保険料には日割りという制度がありませんから、3月分の保険料は被保険者負担分と会社負担分を合わせた全額をあなたが負担することになります。
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