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取締役兼務会社へのリベート支払は利益相反?

著者 管理部長 さん

最終更新日:2016年03月04日 10:20

「甲」というある商品の販売会社の常務取締役営業本部長Aは、「甲」の商品を販売する代理店「乙」を所有しており、株式保有率は100%、自身は取締役で配偶者が代表取締役であります。
当然ですが「甲」と「乙」には資本関係はありません。
「甲」には複数の代理店があるほか、末端消費者への販売も行っております。表面上の単価を維持するため一部の代理店に売上割戻という形で毎月の売上から一定の料率等によりリベートを引当し、四半期毎に支払っています。ただし、「乙」へのリベートは年に数回、100万円/回ざっくり支払われておりますが、これは利益相反にはならないでしょうか?

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Re: 取締役兼務会社へのリベート支払は利益相反?

著者hitokoto2008さん

2016年03月04日 12:07

取締役が直接取引を行う利益相反行為の類型には入っているので、まず、その常務取締役取締役会でその承認を得ているかの確認になりますよね。
そして、その「代理店乙の存在必要性」、「リベートの必要性」
総合的に検討して、「会社甲」に損害を与えているとすれば、「会社甲」は、常務取締役Aに対して損害賠償請求をすべきでしょうね。
(損害が発生していなくても、取締役会の承認は必要)



> 「甲」というある商品の販売会社の常務取締役営業本部長Aは、「甲」の商品を販売する代理店「乙」を所有しており、株式保有率は100%、自身は取締役で配偶者が代表取締役であります。
> 当然ですが「甲」と「乙」には資本関係はありません。
> 「甲」には複数の代理店があるほか、末端消費者への販売も行っております。表面上の単価を維持するため一部の代理店に売上割戻という形で毎月の売上から一定の料率等によりリベートを引当し、四半期毎に支払っています。ただし、「乙」へのリベートは年に数回、100万円/回ざっくり支払われておりますが、これは利益相反にはならないでしょうか?

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