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子会社の役員就任の決まり

著者 ganbakun さん

最終更新日:2016年03月04日 09:38

現在、100パーセント出資の親会社から、子会社の役員に就任しています。
また、社員も出向社員がおります。

その中の役員の話です。
親会社の取締役が子会社の代表取締役
親会社の経理の理事が子会社の監査役
親会社の部長が、子会社の取締役が一人、取締役兼部長が一人という構成です。

そういった中利益相反の可能性があるとしたらどのようなことでしょうか?
子会社に出向社員のお給料は親会社と折半です。

役員は、子会社から給与・賞与などは出ていません。
このような場合、問題は考えられませんか?
もし何かあるとしたら、どのようなことでしょうか?
ご教示ください。

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Re: 子会社の役員就任の決まり

著者hitokoto2008さん

2016年03月04日 11:53

親会社と子会社の取引は殆ど利益相反行為の問題が含まれます。
要は程度の問題ですね。
まず、親会社と子会社では賃金水準が原則違っているはずです。子会社の社員のほうが親会社より、賃金水準が高いというのはあまり聞いたことがありません(笑)
企業規模により、親会社の課長が子会社の代表取締役ということもあります(笑)

例えば、親会社に商品を納入するとします。親会社から来ている人がその販売に携わるとした場合、高く売りつけるでしょうか?
親会社から来た人に「親会社にこれだけ利益を乗っけて請求してもいいでしょうか?」
「いいんじゃないか…親会社は儲かっているんだから構わないよ(笑)」
親会社の担当者からは「○○さんをお願いします」「見積書を貰ったが高くないか?」
「こっちだって儲けなきゃならんのよ!(笑)」
親会社からきた人間に社長が「お前は親会社とこっちの会社のどちらにスタンスを置いて仕事をしているんだ!?」と怒ったこともあります。
日常的にはそんな感じでしょうね。

ただ、それとは別に、資本関係にある取引では、「税務上の寄付行為」の問題が発生します。
「利益を生まない取引(当該会社に損害を与える)」は単に利益や経費を会社間で付け替えている行為と見做されます。大きな取引金額は目立ちますからね。
まあ~その辺りは、税務会計処理の問題となりますが。




> 現在、100パーセント出資の親会社から、子会社の役員に就任しています。
> また、社員も出向社員がおります。
>
> その中の役員の話です。
> 親会社の取締役が子会社の代表取締役
> 親会社の経理の理事が子会社の監査役
> 親会社の部長が、子会社の取締役が一人、取締役兼部長が一人という構成です。
>
> そういった中利益相反の可能性があるとしたらどのようなことでしょうか?
> 子会社に出向社員のお給料は親会社と折半です。
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> 役員は、子会社から給与・賞与などは出ていません。
> このような場合、問題は考えられませんか?
> もし何かあるとしたら、どのようなことでしょうか?
> ご教示ください。
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