相談の広場
スタジオを経営しています。
4人のダンス講師の方にレッスンをお願いしています。講師代金は、歩合制です。
給与になるのか、外注講師になるのかわかりません。
講師の方はみんなそれぞれ違うスタジオでも講師としてお金をもらっています。
給与の場合の税金など処理の仕方
外注講師の税金処理の仕方を教えていただきたいです。
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> スタジオを経営しています。
> 4人のダンス講師の方にレッスンをお願いしています。講師代金は、歩合制です。
> 給与になるのか、外注講師になるのかわかりません。
> 講師の方はみんなそれぞれ違うスタジオでも講師としてお金をもらっています。
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> 給与の場合の税金など処理の仕方
>
> 外注講師の税金処理の仕方を教えていただきたいです。
こんばんは。
雇用関係がなければ講師謝礼でいいのではないでしょうか。
源泉は支払額から10.21%を控除しお支払いすることになります。
下記国税庁より
技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料
技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金
(注 )次に掲げるものも含まれます。
生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等
編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料
各種資格取得講座の講師謝金等報酬・料金の額×10.21%
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%
一般の講演料に該当するものは講演の報酬・料金として、4のプロスポーツ選手に支払うものは4の報酬・料金として源泉徴収を行います。
税務署に源泉徴収に関する手引書がありますので入手されてはどうでしょう。
とりあえず。
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