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著者 結果無価値論 さん
最終更新日:2016年03月04日 18:56
スーパーマーケットでの事案です。 お客様や従業員が届出た現金を店長が交番に権利放棄をせずに届出をしました。 ※届出者は、〇〇店 店長〇〇です。 その後落し主が見つからず、交番から通知が来て店長が取りに行ったのですが、 それは会社の所有物になるのでしょうか。それとも店長個人の物になるのでしょうか。 詳しい方がおりましたら、至急教えていただきたいので、宜しくお願いいたします。
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お疲れさんです お客様の忘れ物 金銭、警察等へのd\届出後 紛失者が出なくて会社への連絡等があった場合、発見者の会社員への付与もしくは会社として受け取ることは多いと思います。 ただ、会社として社会福祉厚生など考えて福祉公共団体あるいは年末等の募金活動に寄付することが多いと思います。 まずは 発見した社員との話し合いでしょう 以前、会社勤めの当時は、福利厚生団体に寄付したことがあります。
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