相談の広場
防災業務についていますが、就業時間が08:30~17:15(休憩1時間)ですが、終業後事務所を出ますが日没までの間は県からの要請に対して30分以内で参集し業務につかなければなりません。 この時間に対して
「個人の時間を半拘束するので対価を求めます」という意見に対して
業務部は「対価を払う義務はありません」という回答です。
「自由行動で飲酒して対応できなくてもよいのですか」というと
「要請に対して対応することは必須ですが、事務所を出ているのでその対価を払う義務はありません」との回答
「参集・業務遂行は会社命令ではないのですか?その拘束時間は自己犠牲ですか」
「そうは言ってません」の押し問答でらちがあきません。 こちらは「待機手当」の名目でもと譲歩しているのですが…。
こういう事退社後に「要請があった場合に参集して業務を行う」までの時間ってどういう扱いになるのでしょう。 また、退社後も完全に業務から離れているわけでもない(参集のために行動が制限される)ので何らかの対価は発生しなくても労基上は問題にならないのでしょうか?
お教えください。
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待機といっても、、
飲酒ができない程度で、お風呂に入っていても、食事をしていても、買い物をしていても、寝っ転がってテレビを見ていてもよいわけで、それを拘束していると言われると、ちょっと違うような気もしますが、、、
ただ、電話一本で駆けつけなければいけないというと、精神的に休んでいる状態ではないとも聞きます。
気分よく働いていただくには、何かしら恩恵があってもよいのかもしれませんが、労働時間とは取られないようです。
待機時間においては、前にも書きましたように、自由にすることができる部分もあるため、通常の賃金の支払いは不要と思われます。
ただ、
待機手当として支給するのであれば、1千円から3千円程度とも言われています。
要請に応じた時間は、当然に時間外労働となるわけですから、その割増賃金に対してさらにプラスα・・・1.25倍の賃金を1.5倍にするとか、1時間あたり500円増しにするとか。。
出動要請1回につき手当をつけるとか。。。
待機している時間に対して支給するのではなく、待機した結果要請に対応した場合に支給される方法で検討してみてはいかがでしょうか?
> 防災業務についていますが、就業時間が08:30~17:15(休憩1時間)ですが、終業後事務所を出ますが日没までの間は県からの要請に対して30分以内で参集し業務につかなければなりません。
とのこと。消防署員等の公務員でなく労基法の労働者として考えます。
この件は病院にある「オンコール制度」に似ています。何かあればコールするので出勤してもらいたいというもの。この場合強い拘束ではないが、人命に関わることなので当番となった者はそれなりの緊張感をもってその時間を過ごしています。
公的で一律な見解(通達等)は出ていませんが、自宅待機時間においての賃金支払い義務はないものとされています。しかし同時に、病院はオンコール手当てと称していくらかの手当てを支給しているのが現状です。
このような対応がよろしいのではないでしょうか。ちなみに警察官や消防署員にはこのような手当ては一般にありません。
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