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社会保険が加入できなくなった場合について。

著者 新人人事課 さん

最終更新日:2007年03月20日 17:21

62歳で嘱託社員になり、勤務日数が正社員の3/4未満になったため、社会保険に加入できなくなった場合、どうすればよいのでしょうか?

自分で国民健康保険に入り、国民年金を払わないといけないのでしょうか?

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Re: 社会保険が加入できなくなった場合について。

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年03月21日 10:17

> 62歳で嘱託社員になり、勤務日数が正社員の3/4未満になったため、社会保険に加入できなくなった場合、どうすればよいのでしょうか?
> 自分で国民健康保険に入り、国民年金を払わないといけないのでしょうか?

お世話様です。
会社から社会保険の「資格喪失届の写し」または「資格喪失証明書」等を発行してもらい、印鑑とご自分を証明するもの(免許証等)を持って、ご自身の住所地管轄の市役所等にて国民健康保険の加入手続きをなさってください。保険証が手渡しまたは郵送されます。
代わりの人に手続きを依頼する場合は別途委任状等が必要になります。

国民年金の納付は原則として60歳までですが、切り替えのために国民年金課にも寄って「年金手帳」を提出、その際一緒に未納期間等がないかを確認してもらうとよろしいかと思います。

ちなみに同じ役所でも大きなところでは国保と年金は窓口が別ですので、上記の会社からの書類についてはコピ-しておくとよろしいかと思います。

ありがとうございます。

著者新人人事課さん

2007年03月22日 08:44

今回の件については、嘱託になってしまって会社の社会保険健康保険厚生年金)に加入できない場合には自分で国民健康保険国民年金に入らないといけないってことですね?

60歳台前半の老齢年金がもらえる場合においても年金って払わないといけないのですか?

いまいち年金の仕組みが理解できていません。
すみませんが、よろしくお願いします。

Re: ありがとうございます。

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年03月22日 10:56

国民健康保険は手続の上、保険料をお支払いいただきます。

国民年金は60歳が満期ですので、いままで未納がなければ厚生年金資格喪失だけで処理は終了。国民年金の保険料もかかりません。

しかし過去に未納期間があった場合は、任意継続として今から65までの期間中未納の分を、国民年金に任意で保険料を収めることができます。(なので一応確認して頂ければ?という書き方になったわけです)

ですので未納がなければ「国保だけ」となります。宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

著者新人人事課さん

2007年03月22日 14:48

わかりました。
ありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。

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