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企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

裁判の件

著者 ナナコ さん

最終更新日:2016年03月19日 13:41

こんにちは。

当社は、墓石を扱っています。

昨年建てた客から、裁判所に訴えられました。
先月、隣の墓石と比べて低いから、20センチ高くして欲しいと調停を立てて来たのですが、
当社は、何度も相談し契約書通りに建てたので、それはできないと返事をしました。
客には、隣と同じ大きさの図面も提供しているのですが、嫌だと断られました。
国産の石で建てたいといい、当社は儲けは少ない状態でやりました。

本日、裁判所から書類が届きました。
他社に高さを高くする様依頼したので、、他社の見積代金(60万弱)を支払えという内容です。
当社では、まだ客から1円も支払いをされていないのに、この様な請求ができるものでしょうか?
客は、自分は1円のお金も出さず、墓を建てようとしている様にさえ見えます。
墓石の代金は80万です。

当社は、今月末まで支払を待ち、無い時は内容証明を送り、それでも支払いが無い時は、裁判にする予定でいましたが、客の方が先に動きました。

代金を支払った後なら、申し立てする資格もあると思うのですが、払いもせず、賠償請求できるものなのか、不可解に思います。

アドバイスを宜しくお願いします。

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Re: 裁判の件

著者hitokoto2008さん

2016年03月19日 15:02

投稿履歴をみると、前回「売掛金の回収」で投稿されていますね。
話がこじれているようですが、基本的には弁護士さんに相談したほうがいいですね。
ただ、金額が140万円以下なので、司法書士さんでも金額的には扱えると思います。

>本日、裁判所から書類が届きました。
他社に高さを高くする様依頼したので、、他社の見積代金(60万弱)を支払えという内容です。

金額的に簡易裁判所からの「支払い催促」ではないでしょうか?
金額的にそれ以外の訴状は思いつきませんが、一番簡単な「支払い催促」でも何らかの請求根拠は必要です。
相談者さんと交わしている「契約書の内容と見積書の因果関係」に基づくものかな?とも考えます。
瑕疵担保責任」の範囲で、「代替物の提供(他社での見積、請求書)を良し」としている場合など。
しかしながら、元々の契約について「瑕疵担保責任が存在するのか?」が確定していませんよね…

どちらにしても、2週間以内に裁判所に異議申し立てをしないと、仮差し押さえをされてしまうので注意してください。
(墓石代金振り込み口座を差し押さえられてしまいます)

異議申し立てをすれば、通常裁判に移行できるはずです。
ついでに、同じ裁判所で、債務履行の訴訟を起こしたどうでしょうか?
債権回収方法について貼っておきます。


http://www.yaruzo-saiban.com/erabu.html

どの法的手段を選ぶか






> こんにちは。
>
> 当社は、墓石を扱っています。
>
> 昨年建てた客から、裁判所に訴えられました。
> 先月、隣の墓石と比べて低いから、20センチ高くして欲しいと調停を立てて来たのですが、
> 当社は、何度も相談し契約書通りに建てたので、それはできないと返事をしました。
> 客には、隣と同じ大きさの図面も提供しているのですが、嫌だと断られました。
> 国産の石で建てたいといい、当社は儲けは少ない状態でやりました。
>
> 本日、裁判所から書類が届きました。
> 他社に高さを高くする様依頼したので、、他社の見積代金(60万弱)を支払えという内容です。
> 当社では、まだ客から1円も支払いをされていないのに、この様な請求ができるものでしょうか?
> 客は、自分は1円のお金も出さず、墓を建てようとしている様にさえ見えます。
> 墓石の代金は80万です。
>
> 当社は、今月末まで支払を待ち、無い時は内容証明を送り、それでも支払いが無い時は、裁判にする予定でいましたが、客の方が先に動きました。
>
> 代金を支払った後なら、申し立てする資格もあると思うのですが、払いもせず、賠償請求できるものなのか、不可解に思います。
>
> アドバイスを宜しくお願いします。
>
>

Re: 裁判の件

著者ナナコさん

2016年03月19日 16:16

回答頂き、ありがとうございます。

すっかりこじれています。

裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。

前にも書きましたが、自分は支払いをしていないのに、直す代金を請求できるのですか?
客は、当社が建てた石も使いながら、その代金は支払わず、それでいて、他社に払う高くする分
の代金を払えとは、理屈が通じるのでしょうか?

瑕疵については、契約書には全く書いていません。
以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
言われました。

再度、アドバイスを頂きたく、宜しくお願いします。

Re: 裁判の件

著者hitokoto2008さん

2016年03月19日 17:18

「支払い催促」の手法を使うのは、一番簡単な方法のはずです。
確か、「疎明」で良かったと思います。
つまり、それが事実でなくとも、もっともらしい話であれば足り、裁判所は関知しなかったと思います。
今回のことでは、元の墓石売買の契約書の話はほとんど必要ありません。
ですから、支払いがされているかどうかも関係ない話となります。
争点は、「見積書の金額を支払え!」だけです。

瑕疵については、契約書には全く書いていません。
以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
言われました。

弁護士さんが、そう言われたのなら、まず、問題はないでしょう。

ただ、そこから、なんでこうなるのかが、わかりません。
>裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。

貴社が「支払い催促」をしても、今回と同じことになりますよ。
「支払い催促」は、法律問題に慣れていない相手に「裁判、裁判所」という恐怖感を与える分には有効ですが、相手が同じ手口を使う以上大した効果は認められないでしょう。
費用の問題はありますが、回収したいのなら、通常裁判しかないと思います。
争点もほとんどないようなので、短期間で終わるはずです。
「支払い催促なら、費用数万円で、80万円が回収できるが、通常裁判だと費用が高くて実質50万円しか回収できないので損してしまう…」

そういう考え方だと元も子も無くしてしまう恐れがあります。
債権回収問題では、「半分以上回収できた!上出来!後は勉強代」と割り切ることも、ときには重要になります。

それと、訴訟の管轄裁判所の確認。
確か離れていたはずですよね…
管轄裁判所のある地元の弁護士さんを依頼したほうが安上がりでしょう。
弁護士さんにその都度出廷を頼んだら、数万単位で旅費日当を請求されますよ。








> 回答頂き、ありがとうございます。
>
> すっかりこじれています。
>
> 裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。
>
> 前にも書きましたが、自分は支払いをしていないのに、直す代金を請求できるのですか?
> 客は、当社が建てた石も使いながら、その代金は支払わず、それでいて、他社に払う高くする分
> の代金を払えとは、理屈が通じるのでしょうか?
>
> 瑕疵については、契約書には全く書いていません。
> 以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
> 言われました。
>
> 再度、アドバイスを頂きたく、宜しくお願いします。
>

Re: 裁判の件

著者ナナコさん

2016年03月19日 22:33

回答ありがとうございます。

「支払い督促」だと相手側の裁判所で裁判をする様になりますが、「訴訟」だとこちら側の裁判所に申請しても良い様に、聞いたのですが、どうなのでしょうか?

支払いもしていない物は、所有権は客の物にならず、当社にある様に思うのですが、その辺は
如何ですか?

何度も質問してすみません。

宜しくお願いします。


> 「支払い催促」の手法を使うのは、一番簡単な方法のはずです。
> 確か、「疎明」で良かったと思います。
> つまり、それが事実でなくとも、もっともらしい話であれば足り、裁判所は関知しなかったと思います。
> 今回のことでは、元の墓石売買の契約書の話はほとんど必要ありません。
> ですから、支払いがされているかどうかも関係ない話となります。
> 争点は、「見積書の金額を支払え!」だけです。
>
> >瑕疵については、契約書には全く書いていません。
> 以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
> 言われました。
>
> 弁護士さんが、そう言われたのなら、まず、問題はないでしょう。
>
> ただ、そこから、なんでこうなるのかが、わかりません。
> >裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。
>
> 貴社が「支払い催促」をしても、今回と同じことになりますよ。
> 「支払い催促」は、法律問題に慣れていない相手に「裁判、裁判所」という恐怖感を与える分には有効ですが、相手が同じ手口を使う以上大した効果は認められないでしょう。
> 費用の問題はありますが、回収したいのなら、通常裁判しかないと思います。
> 争点もほとんどないようなので、短期間で終わるはずです。
> 「支払い催促なら、費用数万円で、80万円が回収できるが、通常裁判だと費用が高くて実質50万円しか回収できないので損してしまう…」
>
> そういう考え方だと元も子も無くしてしまう恐れがあります。
> 債権回収問題では、「半分以上回収できた!上出来!後は勉強代」と割り切ることも、ときには重要になります。
>
> それと、訴訟の管轄裁判所の確認。
> 確か離れていたはずですよね…
> 管轄裁判所のある地元の弁護士さんを依頼したほうが安上がりでしょう。
> 弁護士さんにその都度出廷を頼んだら、数万単位で旅費日当を請求されますよ。
>
>
>
>
>
>
>
>
> > 回答頂き、ありがとうございます。
> >
> > すっかりこじれています。
> >
> > 裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。
> >
> > 前にも書きましたが、自分は支払いをしていないのに、直す代金を請求できるのですか?
> > 客は、当社が建てた石も使いながら、その代金は支払わず、それでいて、他社に払う高くする分
> > の代金を払えとは、理屈が通じるのでしょうか?
> >
> > 瑕疵については、契約書には全く書いていません。
> > 以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
> > 言われました。
> >
> > 再度、アドバイスを頂きたく、宜しくお願いします。
> >

Re: 裁判の件

著者hitokoto2008さん

2016年03月20日 00:07

代金の支払いをしていないのですから、所有権は移転していないですよ。
でも、墓石を取り返しても、価値があるのですか?
墓石そのものの回収、墓石の差し押さえも考えましたが…回収債権として相応しいのか?疑問です。

管轄裁判所は、原則債務者の住所地にある簡易裁判所だと思いますが、民事訴訟法17条による裁判所の「移送」によって、相談者さんの会社の所在地にある簡易裁判所にしてくれるかもしれません。
ただし、これは裁判所の判断ですから、わかりません。
墓石の所有権に拘る意味がわかりませんが、あくまでも未払代金の請求ですよね?
訴訟の請求原因を「未払い代金の回収または墓石そのものの回収」としてしまうと、管轄裁判所が変わってしまうかもしれません…

ひょっとしたら、相手は詐欺のプロかもしれません…
中途半端に対応していると、手痛い目に会うかもしれませんよ(素人だと油断して手痛い目にあったことがある)。
私は専門家ではないので、専門の士業の方に相談してください。
訴訟額140万円以下ですから、司法書士さんでも対応可能のはずです。





> 回答ありがとうございます。
>
> 「支払い督促」だと相手側の裁判所で裁判をする様になりますが、「訴訟」だとこちら側の裁判所に申請しても良い様に、聞いたのですが、どうなのでしょうか?
>
> 支払いもしていない物は、所有権は客の物にならず、当社にある様に思うのですが、その辺は
> 如何ですか?
>
> 何度も質問してすみません。
>
> 宜しくお願いします。
>
>
> > 「支払い催促」の手法を使うのは、一番簡単な方法のはずです。
> > 確か、「疎明」で良かったと思います。
> > つまり、それが事実でなくとも、もっともらしい話であれば足り、裁判所は関知しなかったと思います。
> > 今回のことでは、元の墓石売買の契約書の話はほとんど必要ありません。
> > ですから、支払いがされているかどうかも関係ない話となります。
> > 争点は、「見積書の金額を支払え!」だけです。
> >
> > >瑕疵については、契約書には全く書いていません。
> > 以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
> > 言われました。
> >
> > 弁護士さんが、そう言われたのなら、まず、問題はないでしょう。
> >
> > ただ、そこから、なんでこうなるのかが、わかりません。
> > >裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。
> >
> > 貴社が「支払い催促」をしても、今回と同じことになりますよ。
> > 「支払い催促」は、法律問題に慣れていない相手に「裁判、裁判所」という恐怖感を与える分には有効ですが、相手が同じ手口を使う以上大した効果は認められないでしょう。
> > 費用の問題はありますが、回収したいのなら、通常裁判しかないと思います。
> > 争点もほとんどないようなので、短期間で終わるはずです。
> > 「支払い催促なら、費用数万円で、80万円が回収できるが、通常裁判だと費用が高くて実質50万円しか回収できないので損してしまう…」
> >
> > そういう考え方だと元も子も無くしてしまう恐れがあります。
> > 債権回収問題では、「半分以上回収できた!上出来!後は勉強代」と割り切ることも、ときには重要になります。
> >
> > それと、訴訟の管轄裁判所の確認。
> > 確か離れていたはずですよね…
> > 管轄裁判所のある地元の弁護士さんを依頼したほうが安上がりでしょう。
> > 弁護士さんにその都度出廷を頼んだら、数万単位で旅費日当を請求されますよ。


Re: 裁判の件

著者ナナコさん

2016年03月20日 08:55

回答ありがとうございます。

客は、自分の物でもない物を、持ち主である当社に対して、手直し分を支払えという裁判を
起こしているので、そんな事が通るのかな、と疑問に思っています。

当社は、客から代金を払ってもらう様、裁判で戦うしかないですね。

何度も回答頂き、大変有難うございます。


> 代金の支払いをしていないのですから、所有権は移転していないですよ。
> でも、墓石を取り返しても、価値があるのですか?
> 墓石そのものの回収、墓石の差し押さえも考えましたが…回収債権として相応しいのか?疑問です。
>
> 管轄裁判所は、原則債務者の住所地にある簡易裁判所だと思いますが、民事訴訟法17条による裁判所の「移送」によって、相談者さんの会社の所在地にある簡易裁判所にしてくれるかもしれません。
> ただし、これは裁判所の判断ですから、わかりません。
> 墓石の所有権に拘る意味がわかりませんが、あくまでも未払代金の請求ですよね?
> 訴訟の請求原因を「未払い代金の回収または墓石そのものの回収」としてしまうと、管轄裁判所が変わってしまうかもしれません…
>
> ひょっとしたら、相手は詐欺のプロかもしれません…
> 中途半端に対応していると、手痛い目に会うかもしれませんよ(素人だと油断して手痛い目にあったことがある)。
> 私は専門家ではないので、専門の士業の方に相談してください。
> 訴訟額140万円以下ですから、司法書士さんでも対応可能のはずです。
>
>
>
>
>
> > 回答ありがとうございます。
> >
> > 「支払い督促」だと相手側の裁判所で裁判をする様になりますが、「訴訟」だとこちら側の裁判所に申請しても良い様に、聞いたのですが、どうなのでしょうか?
> >
> > 支払いもしていない物は、所有権は客の物にならず、当社にある様に思うのですが、その辺は
> > 如何ですか?
> >
> > 何度も質問してすみません。
> >
> > 宜しくお願いします。
> >
> >
> > > 「支払い催促」の手法を使うのは、一番簡単な方法のはずです。
> > > 確か、「疎明」で良かったと思います。
> > > つまり、それが事実でなくとも、もっともらしい話であれば足り、裁判所は関知しなかったと思います。
> > > 今回のことでは、元の墓石売買の契約書の話はほとんど必要ありません。
> > > ですから、支払いがされているかどうかも関係ない話となります。
> > > 争点は、「見積書の金額を支払え!」だけです。
> > >
> > > >瑕疵については、契約書には全く書いていません。
> > > 以前、弁護士に相談に行ったら、契約書通りに建てたので、裁判しても支払ってもられると
> > > 言われました。
> > >
> > > 弁護士さんが、そう言われたのなら、まず、問題はないでしょう。
> > >
> > > ただ、そこから、なんでこうなるのかが、わかりません。
> > > >裁判所に支払督促を送るのが一番いいかな、と思っています。
> > >
> > > 貴社が「支払い催促」をしても、今回と同じことになりますよ。
> > > 「支払い催促」は、法律問題に慣れていない相手に「裁判、裁判所」という恐怖感を与える分には有効ですが、相手が同じ手口を使う以上大した効果は認められないでしょう。
> > > 費用の問題はありますが、回収したいのなら、通常裁判しかないと思います。
> > > 争点もほとんどないようなので、短期間で終わるはずです。
> > > 「支払い催促なら、費用数万円で、80万円が回収できるが、通常裁判だと費用が高くて実質50万円しか回収できないので損してしまう…」
> > >
> > > そういう考え方だと元も子も無くしてしまう恐れがあります。
> > > 債権回収問題では、「半分以上回収できた!上出来!後は勉強代」と割り切ることも、ときには重要になります。
> > >
> > > それと、訴訟の管轄裁判所の確認。
> > > 確か離れていたはずですよね…
> > > 管轄裁判所のある地元の弁護士さんを依頼したほうが安上がりでしょう。
> > > 弁護士さんにその都度出廷を頼んだら、数万単位で旅費日当を請求されますよ。
>
>
>

Re: 裁判の件

著者hitokoto2008さん

2016年03月20日 19:29

誰に所有権があるかの問題には、あまり拘らないことです。
今回は、「墓石の購入するにあたって、その代金を支払う契約があった」それだけの問題のはずです。
したがって、「墓石を購入したが、その約束通り代金を支払わなかった」債務履行による代金請求です。
または、契約履行により、損害が発生したための損害賠償請求(賠償額の範囲は売掛代金の範囲とほぼ同額)になります。
所有権の問題に拘る場合は、その墓石に、第三者が抵当権を設定したとか、その墓石を第三者に転売してしまったとかいう場合などに限ると思います。
契約書を精査して、その場合は、どの時点で所有権が移転しているかが問題になります。
返品期間が記載されていれば、その経過後は所有権が移転しているはずですし(代金が支払われていないだけ)、代金支払い時となっていれば、その時点で所有権は移転になると思います。

訴訟内容には、所有権移転禁止、所有権の確認なども訴訟請求できますが、それによって得る結果は違ってきます。
ですから、「何を争点として、何をしたいのか」を決めないとなりません。
契約に沿った代金をもらう」
今回は、これだけですよね。後は、相手がどうしようと、相手の勝手です。

個人的には顧客が「注文通りでないので墓石を購入したつもりはない。したがって代金も支払わない」という場合のほうが心配でした。
ただ、「墓石の高さを高くするために、別の業者に見積もりを依頼した」ということで、貴社の墓石購入を自ら認めたことになります。
したがって、代金の支払義務については否認できないことになります。(契約書瑕疵担保責任もないということで)

「お客からの見積書の金額を支払え」と「墓石代金をお客に請求する」話は、本来別物ですが、関連のある事由なので、同じ裁判所で「併合審理」できる可能性があると思われます。
「移送」の件と併せて、同じ裁判所で一緒にできるのなら楽ですよね。
それも、相談されるとよいと思います。









> 回答ありがとうございます。
>
> 客は、自分の物でもない物を、持ち主である当社に対して、手直し分を支払えという裁判を
> 起こしているので、そんな事が通るのかな、と疑問に思っています。
>
> 当社は、客から代金を払ってもらう様、裁判で戦うしかないですね。
>
> 何度も回答頂き、大変有難うございます。
>

Re: 裁判の件

著者ナナコさん

2016年03月21日 21:53

こんばんは。

何度も回答頂き、大変有難うございます。

弁護士に頼む事にしました。
儲けの少ない仕事だったので、出費は痛いですが、勉強代と思って、乗り切るしか
ないですね。

大変御世話になり、感謝しております。

> 誰に所有権があるかの問題には、あまり拘らないことです。
> 今回は、「墓石の購入するにあたって、その代金を支払う契約があった」それだけの問題のはずです。
> したがって、「墓石を購入したが、その約束通り代金を支払わなかった」債務履行による代金請求です。
> または、契約履行により、損害が発生したための損害賠償請求(賠償額の範囲は売掛代金の範囲とほぼ同額)になります。
> 所有権の問題に拘る場合は、その墓石に、第三者が抵当権を設定したとか、その墓石を第三者に転売してしまったとかいう場合などに限ると思います。
> 契約書を精査して、その場合は、どの時点で所有権が移転しているかが問題になります。
> 返品期間が記載されていれば、その経過後は所有権が移転しているはずですし(代金が支払われていないだけ)、代金支払い時となっていれば、その時点で所有権は移転になると思います。
>
> 訴訟内容には、所有権移転禁止、所有権の確認なども訴訟請求できますが、それによって得る結果は違ってきます。
> ですから、「何を争点として、何をしたいのか」を決めないとなりません。
> 「契約に沿った代金をもらう」
> 今回は、これだけですよね。後は、相手がどうしようと、相手の勝手です。
>
> 個人的には顧客が「注文通りでないので墓石を購入したつもりはない。したがって代金も支払わない」という場合のほうが心配でした。
> ただ、「墓石の高さを高くするために、別の業者に見積もりを依頼した」ということで、貴社の墓石購入を自ら認めたことになります。
> したがって、代金の支払義務については否認できないことになります。(契約書瑕疵担保責任もないということで)
>
> 「お客からの見積書の金額を支払え」と「墓石代金をお客に請求する」話は、本来別物ですが、関連のある事由なので、同じ裁判所で「併合審理」できる可能性があると思われます。
> 「移送」の件と併せて、同じ裁判所で一緒にできるのなら楽ですよね。
> それも、相談されるとよいと思います。
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > 回答ありがとうございます。
> >
> > 客は、自分の物でもない物を、持ち主である当社に対して、手直し分を支払えという裁判を
> > 起こしているので、そんな事が通るのかな、と疑問に思っています。
> >
> > 当社は、客から代金を払ってもらう様、裁判で戦うしかないですね。
> >
> > 何度も回答頂き、大変有難うございます。
> >
>

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