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業者との取引契約書の住所について

著者 ヒーサン さん

最終更新日:2016年03月24日 15:06

お世話になります。
今現在、みなし法人で事務所を賃借しており、今まではその賃借住所を契約するうえでの住所として使っておりました。4月からNPO法人となるのですが、今現在いる住所でないところの登記となります。
このような場合、業者と契約する際、登記上の住所となるのですか。それとも仕事をしている住所になるのですか。 ちなみに、その登記上の住所には、別の会社の方がいます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 業者との取引契約書の住所について

著者hitokoto2008さん

2016年03月24日 15:25

法人登記上の所在地と会社実体のある場所とが違っている場合は、その旨届け出ておいたほうが良いですね。
一般的に法人賃貸借契約では、法人登記簿、法人実印印鑑証明書を要求されます。
債務履行など契約上の問題が発生した場合には、当然登記されている住所地が必要になってきます。
今回は、契約途中に変更の事由が発生したということで、その旨不動産屋さんか大家さんに届け出しておいたほうが良いでしょうね。



> お世話になります。
> 今現在、みなし法人で事務所を賃借しており、今まではその賃借住所を契約するうえでの住所として使っておりました。4月からNPO法人となるのですが、今現在いる住所でないところの登記となります。
> このような場合、業者と契約する際、登記上の住所となるのですか。それとも仕事をしている住所になるのですか。 ちなみに、その登記上の住所には、別の会社の方がいます。
> よろしくお願いいたします。

Re: 業者との取引契約書の住所について

著者ヒーサンさん

2016年03月24日 15:35

 詳しく話すと、借りているのは市役所からかりており、役所の仕事を請け負っております。
 登記上の住所は、団体2社から会社が成り立っており、その団体会社の住所を登記として使いました。
その旨届けるとありましたが、どこへ届が必要になりますか。
ちなみに、登記上の住所の会社には、話しております。
契約はほとんどが、4月1日から3月31日なので、決算上の関係もあり、登記は4月1日の予定でおります。


> 法人登記上の所在地と会社実体のある場所とが違っている場合は、その旨届け出てお
いたほうが良いですね。
> 一般的に法人賃貸借契約では、法人登記簿、法人実印印鑑証明書を要求されます。
> 債務履行など契約上の問題が発生した場合には、当然登記されている住所地が必要になってきます。
> 今回は、契約途中に変更の事由が発生したということで、その旨不動産屋さんか大家さんに届け出しておいたほうが良いでしょうね。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 今現在、みなし法人で事務所を賃借しており、今まではその賃借住所を契約するうえでの住所として使っておりました。4月からNPO法人となるのですが、今現在いる住所でないところの登記となります。
> > このような場合、業者と契約する際、登記上の住所となるのですか。それとも仕事をしている住所になるのですか。 ちなみに、その登記上の住所には、別の会社の方がいます。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 業者との取引契約書の住所について

著者hitokoto2008さん

2016年03月24日 15:44

>  詳しく話すと、借りているのは市役所からかりており、役所の仕事を請け負っております。
>  登記上の住所は、団体2社から会社が成り立っており、その団体会社の住所を登記として使いました。
> その旨届けるとありましたが、どこへ届が必要になりますか。
> ちなみに、登記上の住所の会社には、話しております。
> 契約はほとんどが、4月1日から3月31日なので、決算上の関係もあり、登記は4月1日の予定でおります。


市役所なら市役所の担当窓口でしょうね。
登記先住所が問題となることは考え難いので、契約者の住所変更届だけかもしれません。
役所は形式主義ですから、登記簿謄本等の提出を求められるかもしれません。
当該市役所にお聞きください。

Re: 業者との取引契約書の住所について

著者ヒーサンさん

2016年03月24日 15:53

すみません。
聞き方が悪かったようです。
市役所とのやり取りは、登記後変更をかけるのでよいのですが、今聞いているのは、業者間と契約を結ぶときは、登記上なのか、仕事をしている場所なのかをお聞きしたいのですが。



> >  詳しく話すと、借りているのは市役所からかりており、役所の仕事を請け負っております。
> >  登記上の住所は、団体2社から会社が成り立っており、その団体会社の住所を登記として使いました。
> > その旨届けるとありましたが、どこへ届が必要になりますか。
> > ちなみに、登記上の住所の会社には、話しております。
> > 契約はほとんどが、4月1日から3月31日なので、決算上の関係もあり、登記は4月1日の予定でおります。
>
>
> 市役所なら市役所の担当窓口でしょうね。
> 登記先住所が問題となることは考え難いので、契約者の住所変更届だけかもしれません。
> 役所は形式主義ですから、登記簿謄本等の提出を求められるかもしれません。
> 当該市役所にお聞きください。
>

Re: 業者との取引契約書の住所について

著者hitokoto2008さん

2016年03月24日 16:23

> すみません。
> 聞き方が悪かったようです。
> 市役所とのやり取りは、登記後変更をかけるのでよいのですが、今聞いているのは、業者間と契約を結ぶときは、登記上なのか、仕事をしている場所なのかをお聞きしたいのですが。
>

業者というのは賃貸借業者でなく、仕事の取引先業者ということですね。
一般的には、これも会社登記住所地(本店所在地)で行うと思います。
但し、住所地で行う契約はすべて無効という意味ではなく、契約書の最後に、契約内容で紛争が起きた場合に争う管轄裁判所を定めることが一般的だということです。
現住所登記住所地とが離れていた場合、提訴する場所も違ってきますから、ちゃんとしておいたほうがよいという意味です。
あまり見ないですが、登記上の住所地と住所地の両方併記でも問題ないと思いますよ。

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