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代表取締役の重任の日について

著者 TKMC さん

最終更新日:2016年03月26日 13:26

いつも参考にさせていただいています。

今回の株主総会で全役員が任期満了のため、解任となり、同時に選任され承認されました。
通常であれば、総会の日に取締役会が開催され、その取締役会代表取締役が選定されると思います。

この場合、取締役代表取締役重任日は総会、役会の日で変更登記の申請をします。

お伺いしたのは、総会後の取締役会が数日後に開催され、そこで代表取締役が選定された場合、変更登記で申請する代表取締役重任日はいつになるのか?です。

・・・取締役が総会で任期満了退任の段階で、代表取締役でなくなるということは、数日後に行われた取締役会まで、代表取締役不在ということになるのでは?

いかがでしょうか。

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Re: 代表取締役の重任の日について

著者いつかいりさん

2016年03月27日 09:22

登記申請の字面と、登記簿の表示までは知らないのですが、

> 全役員が任期満了のため、解任となり

解任でなく、退任でしょう。まさか解任決議してはないでしょう。

もとい通常であれば、総会終結で代取は資格喪失退任、数分後~数時間後の取締役会決議で、就任(再任)されるのでしょうが、登記実務上代取も「同日重任」とされてます。

違う日に開催されての再任ですと、ほかに代表権者がいないものとすると、おそらく権利義務代取として職務遂行し、

取締役としては重任のところ、代取の登記表示は総会日退任 取締役会の日が就任日となり、重任扱いとならないものとおもわれます。あいまのあいてることから権利義務者であることがわかるようになってます。

追加です。

代表者登録印(いわゆる会社実印)は、総会終結で失効するのではないかと思います。総会議事録にはおせますが、別の日にひらく取締役会議事録には、出席取締役(選定代取、監査役を含む)全員、個人実印(印鑑証明付き)にての登記申請になるのでは。

この件に関しては司法書士、または管轄の法務局(出張所)に照会ください。

Re: 代表取締役の重任の日について

著者コマッチYKさん

2016年03月27日 13:31

企業の存続上法令に定める限り、代表取締役は次の取締役が決まるまでは退任できません。

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