相談の広場
最終更新日:2016年03月27日 10:26
・今年の1月よりフルタイムから、週4日の「パート勤務(30H未満・従業員数100名)」となりました。
例年「3月1日」が有給休暇の付与日でした。身分変更に伴う「有給休暇の付与数」を教えてください。
スポンサーリンク
> ・今年の1月よりフルタイムから、週4日の「パート勤務(30H未満・従業員数100名)」となりました。
> 例年「3月1日」が有給休暇の付与日でした。身分変更に伴う「有給休暇の付与数」を教えてください。
年度の途中で所定労働日数が、変更された場合においても、年次有給休暇は、付与基準日において発生するため、途中での変更はできません。
御社の付与基準日が3月1日であれば、3月1日において予定されている所定労働日数に応じた年次有給休暇を3月1日に与えることになります。
勤続年数がわかりませんので、〇日ということは言えませんが、
計算式として
通常の年次有給休暇付与日数×1週間の所定労働日数/5.2日=比例付与日数
となります。
勤続年数6年6か月以上であれば、常勤労働者は20日となりますので、計算式に当てはめると
20日×4日/5.2日=15.38・・・小数点以下切捨て 15日が年次有給休暇ということになります。
30時間以下の付与日数が就業規則で定められていませんか?
有給の付与日数は、付与日(基準日)で計算します。
比例配分とか訳の分からないことは必要ありません
(昭63.3.14基発150号)
ユキンコクラブさんがおっしゃるように
御社の付与基準日が3月1日であれば、3月1日においてそのひとの雇用契約で付与すべき日数が決まっていますのでそちらを付与します。
年次有給休暇の比例付与(法39条3項)
週の所定労働日数が、通常の労働者に比べて少ない労働者等についても、各人の所定労働日数に比例して年次有給休暇を付与する制度。
①対象労働者
週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次のいずれかに該当する者
a.1週間の所定労働日数が4日以下
b.週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定日数が216日以下の者
•1日の労働時間が4時間であっても週5日勤務していれば、比例付与の対象とはならないので、一般の労働者と同じ日数を付与しなければならない。
•週4日の勤務であっても1日8時間勤務であれば、1週間の労働時間が30時間以上になるので、比例付与の対象にはならず、一般の労働者と同じ日数を付与しなければならない。
•年次有給休暇の権利は、基準日{6箇月経過日(雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務するに至った日)、6箇月経過日から起算した継続勤務年数が1年となった日(雇入れの日から起算して1年6箇月を超えて勤務するに至った日)等}に発生するので、基準日において予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇が付与されなければならない。従って、入社時に比例付与の対象者(短時間労働者)であったとしても6箇月経過日に比例付与の対象者でなくなっていたとすれば、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。逆に、6箇月経過日に比例付与の対象者であれば、年度の途中(その後1年以内)に比例付与の対象者でなくなったとしても、付与日数を増加させる必要はない(通達)
②要件
通常の労働者と同様である。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
fujix.06.12.02@key.ocn.ne.jp
今回の質問は
>>例年「3月1日」が有給休暇の付与日でした。身分変更に伴う「有給休暇の付与数」を教えてください。
であり
①「支給基準日の契約で考えてね」と
ユキンコクラブさんの様に
②「上記より●●と仮定すると●●日ですよ」
でいいと思うのですが。
ずらずらいうから
総務や法務って外から見るととっつき辛いし
あー私向いてないわーってすぐ思われちゃうんじゃないですかね。
法律用語とか文章なんて慣れてない人には呪文にしかきこえないんですから
完全に質問内容からずれまして申し訳ありません。
************************
気に障りましたら削除します。
************************
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]