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著者 ぽんぽん さん
最終更新日:2007年03月23日 09:41
今年度から理事会、委員会開催時出席者には、出席時日額報酬を払うことになりました。労災計算の対象になるのでしょうか。 理事はならないとおもうのですが、委員はどうなるのでしょうか。労働?ではないから対象外かと思うのですがよくわかりません。よろしくお願いいたします。
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著者まゆち☆さん
2007年04月07日 22:05
委員が労働契約に基づく労働者で、理事会・委員会出席が労働であり、その対価として賃金を払っているなら算入です。 ただ実際には、委員と労働契約関係にはなく、支払も報酬・謝礼等で処理されていると思います。理事会の内容がよくわかりませんが、役員・顧問税理士・会計士・社労士・産業医・各種コンサルタント・講演会の講師等の会合出席時の扱いと同じなら当然、除外であり算入しません。
著者ぽんぽんさん
2007年04月11日 15:22
ご回答ありがとうございます。労働であるかどうかですね。労働契約のようなものはないようです。委任状はだしているようです。支払は日額報酬として払っています。最初、源泉徴収は税務署にきくと給与所得として源泉するよういわれ徴収しています。給与所得というのが引っかかり算入するのか監督署に聞いてみましたが、給与所得?労働ではないでしょうから算入しなくてよいでしょうといわれました。とりあえず除外で計算しました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
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