相談の広場
60歳定年でしたが、65歳まで働ける環境を整えるために規程を変更し、定年を65歳としました。
ですが、退職金は60歳で支給しています。
そこで辞める人と、給与月額20万円(賞与は定年前の職員と同じ支給率)で65歳まで働く人がいます。
継続して働く場合、退職所得控除の対象としていいのかどうか疑問があります。
なお、65歳で辞める歳の退職金はありません。
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> 60歳定年でしたが、65歳まで働ける環境を整えるために規程を変更し、定年を65歳としました。
> ですが、退職金は60歳で支給しています。
> そこで辞める人と、給与月額20万円(賞与は定年前の職員と同じ支給率)で65歳まで働く人がいます。
> 継続して働く場合、退職所得控除の対象としていいのかどうか疑問があります。
> なお、65歳で辞める歳の退職金はありません。
現在、私のところも類似の状態を抱えているので、レスしようか迷いました…
私見ですが…
まず、定年延長ということですが、他の回答にもあるように、労働者にとって必ずしも利益になるとは限りません。
(場合によっては不利益変更になる部分あり得ます)。
特に退職金計算も65歳まででなく、計算期間60歳までで打ち切りとなると、自己都合と会社都合の問題の他に、その支払を何時の時点で行うかという問題も発生するはずです。
60歳以上の上積みがないのなら、会社都合扱いにして、支払いも定年65歳まで引き延ばすのではなく、60歳時に退職金を精算すべきだと思います。
退職金は退職時に支払うのが一般的で、また、退職後いつまでに支払うかは、会社の任意ですが、今回の改正に絡んでその支払い時機を引き延ばすのは好ましくないと考えています。
(弁護士に聞こうと思っているが、その機会がなく、ここの部分の法的解釈は現状では承知していない)。
なお、職金金控除額については、その支払を65歳時にしても、60歳までしか計算に算入しないと思います。
上積み金額も無いのに、控除額のみ5年間を更に加算するのは不適切だと考えます。
また、退職金について、在職中の懲戒処分などで減額する(できる)規定が一般的ですが、今回のケースだと60~65歳までの間に、懲戒処分事由が発生しても、既に60歳時に確定している金額を遡及減額することは不当のような気がしますね(計算期間が60歳までだから)。
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