相談の広場
質問場所が違うかも知れないのですが・・・
本年12月に吸収合併される側の企業が来年度の新卒採用活動をする場合、
そもそも現在の法人としての採用活動は許されるものでしょうか。
新卒ですので来年4月が採用時期ですが、本年12月で現法人は無くなります。
現段階では合併を大っぴらに出来ない事情もあるのですが、来年度の新卒が
必要という台所事情もあります。
是非ご意見をお伺いしたく、質問させて頂きました。
スポンサーリンク
難しい問題ですね。
企業名は存続されないのですよね?(企業名を存続する場合もあるが)
求職する側からすれば、「○○会社に入社した。」わけですから、背任行為か信義則違反にあたるかもしれません。
また、買収先がネームバリューのある大手ならば、結果として逆に喜ぶ人もいるかもしれません。
ただ、企業買収が一般的に行われているといっても、新卒者は社会を知りませんので、そういう対象者については、「買収先が未定」「買収自体も未定」というような状態を除いては、事実を公表して選択肢を与えるのが原則だと思います。
応募者に対して個別に事情を説明するか…採用内定予定者については同時に通知して承諾を貰うか…公表しt後に応募時期をずらすか…新卒採用を中止…とりあえず、中途採用か、契約社員の採用で凌ぐか…
くらいしか思いつきません。
なお、親会社は別に、グループ企業としての人員計画を立てているはずです。
個人的には、独自採用をしてよいのか?も含めて、まずは、お伺いを立てたほうが良いと思いますね。
> 質問場所が違うかも知れないのですが・・・
> 本年12月に吸収合併される側の企業が来年度の新卒採用活動をする場合、
> そもそも現在の法人としての採用活動は許されるものでしょうか。
> 新卒ですので来年4月が採用時期ですが、本年12月で現法人は無くなります。
>
> 現段階では合併を大っぴらに出来ない事情もあるのですが、来年度の新卒が
> 必要という台所事情もあります。
>
> 是非ご意見をお伺いしたく、質問させて頂きました。
ありがとうございます。
> 企業名は存続されないのですよね?(企業名を存続する場合もあるが)
ご指摘通り、こちらの名前は存続しません。
> また、買収先がネームバリューのある大手ならば、結果として逆に喜ぶ人もいるかもしれません。
先方の方が遥かに知名度はありますので、喜ぶ人もいるかとは思います。ただ、方向性の違う相手なので、やりたい事を考えて応募してくる人には、大迷惑な側面もあります。
現在こちらの現経営者に当面見送りを進言していますが、その必要は無いとの考えのようで困っています。
今月先方の役員会に出席しますので、当面の課題として議題に上げて頂くようにしたいと思います。
吸収合併の場合は、どうしても吸収する側の意見が強くなります。
吸収される側がどのように考えようとも、吸収する側の意図が一番重要になりますね。
履行されるのは、合併契約書に記載されているものだけと考えたほうがいいくらいだと思いますよ。
下手すれば、現経営者といえども解任されてしまいます。
私の会社も最近買収されました。買収直前に採用した社員について、クレームが来ました「俺は採用を認めていない!」(爆笑)
まあ~突っぱねましたが。
後は、買収後の企業内のリストラ。
当然人員の整理も行うわけで、人員整理しようと考えていたところに人員を配置されてはたまらない。
表に出て来ない部分が水面下で行われるので注意することです。
> ありがとうございます。
>
> > 企業名は存続されないのですよね?(企業名を存続する場合もあるが)
>
> ご指摘通り、こちらの名前は存続しません。
>
> > また、買収先がネームバリューのある大手ならば、結果として逆に喜ぶ人もいるかもしれません。
>
> 先方の方が遥かに知名度はありますので、喜ぶ人もいるかとは思います。ただ、方向性の違う相手なので、やりたい事を考えて応募してくる人には、大迷惑な側面もあります。
> 現在こちらの現経営者に当面見送りを進言していますが、その必要は無いとの考えのようで困っています。
> 今月先方の役員会に出席しますので、当面の課題として議題に上げて頂くようにしたいと思います。
>
ありがとうございます。
採用決定者の受入れについては何ら問題にはならないと思っております。勤務予定地も
変更にはならない予定です。ただ、応募した会社と実際に勤務する会社が違うという点が
気になっています。
極端な説明になりますが、パン工場に応募して採用になったのに、実際には味噌工場に
なっていたというような状況です。
給与や待遇さえ変わらなければ、パンでも味噌でも構わないという人なら問題無いので
すが、こちらが現時点で求めているのはこだわりのパン職人であり、合併先は味噌工場
の大手企業。
給与や福利厚生は今より良くなりますが、いつまでパンを作らせてもらえるか不明。この
状況下でパン職人を求人していいものかというのが、一番判りやすい説明かと思います。
> 吸収合併ということでしたら、消滅会社の権利義務が包括的に存続会社へ移行します。
>
> 合併時点で、内定していればそのまま存続会社へ入社となります。
>
> できあいの合併契約書には、会社資産を毀損しないことと、うたわれていることでしょうから、合併協議体に申し出て了解をえるなど、手を打たれてください。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]