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給与計算の控除について

著者 yyaa147 さん

最終更新日:2016年04月18日 16:29

20名程度の福祉関係の企業にて給与計算を担当しております。
給与計算自体初めてで、前任者の突然な退職のため業務に間違いがないのか確認したく
質問させていただきます。

現在の会社で給与明細を2つ(同じ社名で所属部署がちがう)発行しています。(2つある理由が処遇改善費という福祉事業で勤務する者への手当みたいなものが国から支給されており、Aの事業所とBの事業所での処遇改善費の内訳が分かるようにするためとのことです。)

正社員はA事業所に基本的に勤務してB事業所で勤務する場合はアルバイトのような形で時給計算をして支給しています。

このときAの明細の控除は社保料(Bは月によって金額が変動するため標準報酬に含んでいません。)+雇用保険(Aのみで計算)+所得税(Aのみで甲欄で計算)を控除しBの明細では一切控除していません。

私の考えでは社保料はいいと思うのですが、雇用保険は控除する必要があると思うのですが間違っているのでしょうか?所得税については年末調整で返金もしくは追加徴収するればいいかと思うのでいいと思うのですが。。。
雇用保険退職した場合の離職票にAの事業所だけを書けばいいのかも知れませんが、Bの勤務日数が多かった場合に基礎日数が足りなくなって困るのではと思うので、Bも足して記入するべきだと思うのですが、雇用保険料が合わないのでおかしいと思われるのではないかと思うのです。
社長は雇用保険は概算で払うから大丈夫だと思うと言っておりますが、前の会社でそうだったからという理由なので信頼するのは少し不安です。

また雇用保険を徴収しなければいけなかった場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか?徴収していなかったために労働者への不利益はあるのでしょうか?(失業保険の金額など)

分かりにく質問かとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算の控除について

著者tonさん

2016年04月18日 19:20

> 20名程度の福祉関係の企業にて給与計算を担当しております。
> 給与計算自体初めてで、前任者の突然な退職のため業務に間違いがないのか確認したく
> 質問させていただきます。
>
> 現在の会社で給与明細を2つ(同じ社名で所属部署がちがう)発行しています。(2つある理由が処遇改善費という福祉事業で勤務する者への手当みたいなものが国から支給されており、Aの事業所とBの事業所での処遇改善費の内訳が分かるようにするためとのことです。)
>
> 正社員はA事業所に基本的に勤務してB事業所で勤務する場合はアルバイトのような形で時給計算をして支給しています。
>
> このときAの明細の控除は社保料(Bは月によって金額が変動するため標準報酬に含んでいません。)+雇用保険(Aのみで計算)+所得税(Aのみで甲欄で計算)を控除しBの明細では一切控除していません。
>
> 私の考えでは社保料はいいと思うのですが、雇用保険は控除する必要があると思うのですが間違っているのでしょうか?所得税については年末調整で返金もしくは追加徴収するればいいかと思うのでいいと思うのですが。。。
> 雇用保険退職した場合の離職票にAの事業所だけを書けばいいのかも知れませんが、Bの勤務日数が多かった場合に基礎日数が足りなくなって困るのではと思うので、Bも足して記入するべきだと思うのですが、雇用保険料が合わないのでおかしいと思われるのではないかと思うのです。
> 社長は雇用保険は概算で払うから大丈夫だと思うと言っておりますが、前の会社でそうだったからという理由なので信頼するのは少し不安です。
>
> また雇用保険を徴収しなければいけなかった場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか?徴収していなかったために労働者への不利益はあるのでしょうか?(失業保険の金額など)
>
> 分かりにく質問かとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが・・・
労働保険の届出、給与支払事務所の届出、社会保険料協会けんぽ)加入事業所の届出等はどのようになっているのでしょうか。
A・BそれぞれなのかA+Bの合算で納付するようになっているのかそれによっても変わってくるような案件と思われます。
とりあえず。

Re: 給与計算の控除について

著者yyaa147さん

2016年04月18日 22:10

お返事ありがとうございます。
質問の件ですが、会社設立時にはBの事業所はなかったので社保は、会社名(株式会社C)のみの届出だと思います。労働保険についてはA事業所、B事業所ともに株式会社Cに枝番?で届出していたかと思います。雇用保険に関しても全て株式会社Cの一括認可?をしました。給与支払事務所については正直分からないのですが、おそらく株式会社Cで届出をしているかと思います。
AB共にお店?営業所?(Aはユニクロ銀座店とBはGU新宿店 株式会社Cは株式会社ファーストリテイリングみたいな感じです) の扱いです。

Re: 給与計算の控除について

著者tonさん

2016年04月19日 01:47

> お返事ありがとうございます。
> 質問の件ですが、会社設立時にはBの事業所はなかったので社保は、会社名(株式会社C)のみの届出だと思います。労働保険についてはA事業所、B事業所ともに株式会社Cに枝番?で届出していたかと思います。雇用保険に関しても全て株式会社Cの一括認可?をしました。給与支払事務所については正直分からないのですが、おそらく株式会社Cで届出をしているかと思います。
> AB共にお店?営業所?(Aはユニクロ銀座店とBはGU新宿店 株式会社Cは株式会社ファーストリテイリングみたいな感じです) の扱いです。


こんばんは。
各種・・労働保険申告・源泉所得税納付・社会保険加入・・・は1か所(事業所単位での納付が発生しない)で包括しているということでしょうか。
であればどちらかに取りまとめないと雇用保険社会保険料に問題が発生する可能性があると思います。
基本がAであればBの給与をAに支給・控除をしないと徴収漏れがあると思われます。
年末調整も同一人物であれば合算でしなければなりませんよね。
各役所に確認の上上司にご相談ください。
とりあえず。

Re: 給与計算の控除について

著者とおりすがり-さん

2016年04月19日 12:47

はじめまして。私も福祉関係で給与計算の実務を担当しているので一部のみですが、コメントをさせて頂きます。
先ず思ったのは、なぜ二つに分けられているのでしょうか?
処遇改善加算ですが、内訳は事業所として把握する必要があると考えているのかもしれませんが、国等への報告書には合算での金額報告で十分だと思います。その上で、内訳を把握しておく必要があるとするのであれば、エクセル等で内々で管理すればよいのではないでしょうか?
ですので、わざわざ二つに分けず、一つの給与計算とするわけにはいかないのでしょうか?

ちょうどいいのがあまり見つかりませんでしたが、山梨県の問い6が参考になるかと思います。
http://www.pref.yamanashi.jp/chouju/documents/27ken-qa.pdf#search='%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E4%BA%A4%E4%BB%98%E9%87%91+%E8%A4%87%E6%95%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80+%E5%90%8C%E4%B8%80%E8%81%B7%E5%93%A1'


質問への直接的な回答になっていませんが、参考になれば幸いです。

> 20名程度の福祉関係の企業にて給与計算を担当しております。
> 給与計算自体初めてで、前任者の突然な退職のため業務に間違いがないのか確認したく
> 質問させていただきます。
>
> 現在の会社で給与明細を2つ(同じ社名で所属部署がちがう)発行しています。(2つある理由が処遇改善費という福祉事業で勤務する者への手当みたいなものが国から支給されており、Aの事業所とBの事業所での処遇改善費の内訳が分かるようにするためとのことです。)
>
> 正社員はA事業所に基本的に勤務してB事業所で勤務する場合はアルバイトのような形で時給計算をして支給しています。
>
> このときAの明細の控除は社保料(Bは月によって金額が変動するため標準報酬に含んでいません。)+雇用保険(Aのみで計算)+所得税(Aのみで甲欄で計算)を控除しBの明細では一切控除していません。
>
> 私の考えでは社保料はいいと思うのですが、雇用保険は控除する必要があると思うのですが間違っているのでしょうか?所得税については年末調整で返金もしくは追加徴収するればいいかと思うのでいいと思うのですが。。。
> 雇用保険退職した場合の離職票にAの事業所だけを書けばいいのかも知れませんが、Bの勤務日数が多かった場合に基礎日数が足りなくなって困るのではと思うので、Bも足して記入するべきだと思うのですが、雇用保険料が合わないのでおかしいと思われるのではないかと思うのです。
> 社長は雇用保険は概算で払うから大丈夫だと思うと言っておりますが、前の会社でそうだったからという理由なので信頼するのは少し不安です。
>
> また雇用保険を徴収しなければいけなかった場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか?徴収していなかったために労働者への不利益はあるのでしょうか?(失業保険の金額など)
>
> 分かりにく質問かとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

Re: 給与計算の控除について

著者yyaa147さん

2016年04月19日 16:19

とおりすがりさん お返事ありがとうございます。 処遇改善についてですが、Aの事業所は障害児通所支援で処遇改善加算があるのですが、Bについては移動支援のため処遇改善加算はありません。 処遇改善については弊社の自治体では事業所ごとに分けて分かるようにとのことです。(このあたりも回答者によって見解が違うとは思うのですが。。)
なぜ2つに分けているのかという話については私も何度か社長に掛け合ったのですが、自身が前に勤務していた会社がそのようにしていて、話を聞いたときに分けた方が理由は忘れたが後々いいと思った(前の会社は社労士事務所に丸投げだったようですが。。。)との理由です。
私も分ける意味が年末調整時の手間など実務上利点が思い浮かばないのですが社長の意向として分けて明細を発行するというのは変えられそうにありません。給与計算についても複雑な計算式のうえで成り立っており私としては賃金規定の変更を願うばかりです。

参考資料までご提示いただきありがとうございます。参考資料をもとにもう一度社長に掛け合ってみるつもりです。

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