相談の広場
総務の森の皆さま
とりのささみと申します。
いつもお世話になりありがとうございます。
年度始めでよく分からない案件が登場したため
ご質問させていただきます。
3月分給与を4/15に支給した者の給与Aに
有休分が含まれていなかったため、
追給額Bを4/25に振り込むこととなりました。
そこでご質問です。
A+Bをもとに所得税と雇用保険料を再度算出し、
Aで控除していなかった額をBから控除して振り込む、
という考え方で問題ないでしょうか?
AとBそれぞれの支給額から所得税を計算すると0円となるため、
所得税を再計算しなかったら脱税になるのではないかと
勝手に冷や汗を流しています。
(サッパリ分かっておらず申し訳ありません...)
お手数をおかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になりありがとうございます。
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> 3月分給与を4/15に支給した者の給与Aに
> 有休分が含まれていなかったため、
> 追給額Bを4/25に振り込むこととなりました。
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> そこでご質問です。
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> A+Bをもとに所得税と雇用保険料を再度算出し、
> Aで控除していなかった額をBから控除して振り込む、
> という考え方で問題ないでしょうか?
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> AとBそれぞれの支給額から所得税を計算すると0円となるため、
> 所得税を再計算しなかったら脱税になるのではないかと
> 勝手に冷や汗を流しています。
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> お手数をおかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
4/15の給与計算が間違っていたので再計算の後差額を支払うということでいいと思います。
あまり考えすぎずとも大丈夫ですよ。
Bから差し引くというよりA を訂正して計算しなおす→有給分を追加支給して計算しなおす
その結果すでに支給している分がありますからその差額を25日に支払うと言う事でいいと思います。
2回の給与というより再計算の結果不足分を支払うということでしょう。
とりあえず。
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