相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

同月中に2回給与支給した場合の所得税と雇用保険料について

著者 とりのささみ さん

最終更新日:2016年04月18日 18:51

総務の森の皆さま

とりのささみと申します。
いつもお世話になりありがとうございます。
年度始めでよく分からない案件が登場したため
ご質問させていただきます。

3月分給与を4/15に支給した者の給与Aに
有休分が含まれていなかったため、
追給額Bを4/25に振り込むこととなりました。

そこでご質問です。

A+Bをもとに所得税雇用保険料を再度算出し、
Aで控除していなかった額をBから控除して振り込む、
という考え方で問題ないでしょうか?

AとBそれぞれの支給額から所得税を計算すると0円となるため、
所得税を再計算しなかったら脱税になるのではないかと
勝手に冷や汗を流しています。
(サッパリ分かっておらず申し訳ありません...)

お手数をおかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 同月中に2回給与支給した場合の所得税と雇用保険料について

著者tonさん

2016年04月18日 19:26

> 総務の森の皆さま
>
> とりのささみと申します。
> いつもお世話になりありがとうございます。
> 年度始めでよく分からない案件が登場したため
> ご質問させていただきます。
>
> 3月分給与を4/15に支給した者の給与Aに
> 有休分が含まれていなかったため、
> 追給額Bを4/25に振り込むこととなりました。
>
> そこでご質問です。
>
> A+Bをもとに所得税雇用保険料を再度算出し、
> Aで控除していなかった額をBから控除して振り込む、
> という考え方で問題ないでしょうか?
>
> AとBそれぞれの支給額から所得税を計算すると0円となるため、
> 所得税を再計算しなかったら脱税になるのではないかと
> 勝手に冷や汗を流しています。
> (サッパリ分かっておらず申し訳ありません...)
>
> お手数をおかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
4/15の給与計算が間違っていたので再計算の後差額を支払うということでいいと思います。
あまり考えすぎずとも大丈夫ですよ。
Bから差し引くというよりA を訂正して計算しなおす→有給分を追加支給して計算しなおす
その結果すでに支給している分がありますからその差額を25日に支払うと言う事でいいと思います。
2回の給与というより再計算の結果不足分を支払うということでしょう。
とりあえず。

Re: 同月中に2回給与支給した場合の所得税と雇用保険料について

著者とりのささみさん

2016年04月18日 20:57

ton様、非常にわかりやすいご回答いただきありがとうございました!
「再計算の結果の不足分を支払う」ということですね。

Bの所得税雇用保険料を記載するよう指示があり、
ワケが分からなくなっていたところです。
おかげさまで本当にスッキリしました。

今日はいい気分で眠れそうです♪
本当にありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP