相談の広場
マンションで理事をしている者です。
うちのマンションでは、バス会社とシャトルバスの
委託契約を結んでいて、今年は5年契約の2年目です。
このバス会社とは以前から契約していたのですが、
一昨年のバス事故による監督官庁のチェック強化で、
それまでの約2倍の額での契約となっており、このままではマンションの財政が
破綻してしまう為、今後契約解除に向けた話し合いをしていきたい旨、
バス会社に伝えたところ、補償問題を俎上にのせると言ってきました。
契約書に記載されている文言は「有効期間は5年間とし、甲、乙いずれからも
何等の意志表示がない時は、同一条件によって自動更新とする」
「本契約不履行の場合は、甲、乙協議の上契約を解除できる」
「契約の金額を変更する必要が生じた時は、甲、乙協議の上決定する」とあります。
業務は問題なくこなしています。
契約金額も1度協議はしたのですが、こちらの希望とは大分隔たりがあります。
ただし口頭ベースですが、この契約を結ぶ際1年間様子を見ましょうという話をしているとのことでした。
また、理事の1人が言うには、途中解約についても補償についても、契約書では何も謳ってないので、
補償の必要は無いとのことですが。
お訊きしたい事は、
バス会社が言うように、このケースでは補償前提の交渉になるのでしょうか。
長文で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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契約書に途中解約条項がないのに、解約すれば、原則契約違反です。
できるとすれば、天変、地異等に類する「不可抗力」「やむを得ない事由」しかないと思います。
それも、相談者さん側で、立証しないとなりません。
また、契約書に途中解約の補償が記載されていなくとも、補償(損害賠償)対象となります。
契約書に記載されていないからといって、無制限に期間途中で契約を解除しても、何ら補償する義務がないとすれば、「契約そのものが何だ?」とも言われかねません。
法律は、当然契約者を保護しています。
今回の件ついていえば、相談者さん側がバス会社さんから一方的に契約解除を言い渡された場合を考えればよいでしょうね。
ましてや、バス会社さん側に、業務上の落ち度がなければ、尚更ということになります。
さて、補償の件になりますが、5年契約で2年しか経過していないとなると、相当な補償になると思われます。
その契約の実態が分かりませんが、通常業務委託契約の場合ですと、業務遂行に係る費用の負担はバス会社さんにあるはずです。
例えば、契約に伴い新規バス購入、運転手さんの新規募集もしているとなると、相当の補償額も考えられますね。
長期の請負契約の場合、初期で費用を回収して、残りの期間で黒字にするというケースも存在します。ですから、5年請負しないと赤字になってしまうというケースも存在するかもしれません。
そういう事情も踏まえて、交渉されるとよいと思いますよ。
短期の請負と長期の請負では1年当たりのランニングコストが違ってきます。一見長期契約のほうが割安と考える向きもありますが、契約期間も重要となります(途中解約条項を設けなかったのもその為か…)。
因みに、私の会社も、6年契約で2年程で途中契約解除されましたが、損害賠償請求訴訟で勝訴しました。
途中解除条項があってもです。
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> 委託契約を結んでいて、今年は5年契約の2年目です。
> このバス会社とは以前から契約していたのですが、
> 一昨年のバス事故による監督官庁のチェック強化で、
> それまでの約2倍の額での契約となっており、このままではマンションの財政が
> 破綻してしまう為、今後契約解除に向けた話し合いをしていきたい旨、
> バス会社に伝えたところ、補償問題を俎上にのせると言ってきました。
> 契約書に記載されている文言は「有効期間は5年間とし、甲、乙いずれからも
> 何等の意志表示がない時は、同一条件によって自動更新とする」
> 「本契約不履行の場合は、甲、乙協議の上契約を解除できる」
> 「契約の金額を変更する必要が生じた時は、甲、乙協議の上決定する」とあります。
> 業務は問題なくこなしています。
> 契約金額も1度協議はしたのですが、こちらの希望とは大分隔たりがあります。
> ただし口頭ベースですが、この契約を結ぶ際1年間様子を見ましょうという話をしているとのことでした。
> また、理事の1人が言うには、途中解約についても補償についても、契約書では何も謳ってないので、
> 補償の必要は無いとのことですが。
>
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> バス会社が言うように、このケースでは補償前提の交渉になるのでしょうか。
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> 委託契約を結んでいて、今年は5年契約の2年目です。
> このバス会社とは以前から契約していたのですが、
> 一昨年のバス事故による監督官庁のチェック強化で、
> それまでの約2倍の額での契約となっており、このままではマンションの財政が
> 破綻してしまう為、今後契約解除に向けた話し合いをしていきたい旨、
> バス会社に伝えたところ、補償問題を俎上にのせると言ってきました。
> 契約書に記載されている文言は「有効期間は5年間とし、甲、乙いずれからも
> 何等の意志表示がない時は、同一条件によって自動更新とする」
> 「本契約不履行の場合は、甲、乙協議の上契約を解除できる」
> 「契約の金額を変更する必要が生じた時は、甲、乙協議の上決定する」とあります。
> 業務は問題なくこなしています。
> 契約金額も1度協議はしたのですが、こちらの希望とは大分隔たりがあります。
> ただし口頭ベースですが、この契約を結ぶ際1年間様子を見ましょうという話をしているとのことでした。
> また、理事の1人が言うには、途中解約についても補償についても、契約書では何も謳ってないので、
> 補償の必要は無いとのことですが。
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> 長文で恐縮ですが、よろしくお願いします。
料金の折り合いがつかない場合は、「本契約不履行の場合」には当たらないと解せられます。なぜなら、1契約の前提条件(代金支払い債務)自体が満たされていないから、為すべき債務の内容が確定していないこと、2途中解約条項がないことは、必ずしも途中解約を否定する理由にならないこと、3違約金を請求するには、条項中に違約金の金額等明示する必要があるからです。
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