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無償提供された新サービス向けソフトで収益を得るのは違法?

著者 コンプラ太郎 さん

最終更新日:2016年05月05日 22:58

初めて投稿します。問題ある内容だとしたら申し訳ありませんが、ご指摘ください。
取引先に、収益を得ているシステムの改良ソフトを、トライアル的に開発してもらいました。
トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
取引先からは、保証はできないが弊社判断で使用してもらってもよいと言われているのですが、結果として無償で提供してもらっていることになるとも解釈できると感じています。(取引先からは費用請求されておりません)
このように無償提供されたソフトウェアにより、新サービスをおこない収益を得ることは、税法上などで何らか違法にならないか気になっています。
どなたか有識者のご回答をいただけたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 無償提供された新サービス向けソフトで収益を得るのは違法?

著者hitokoto2008さん

2016年05月06日 12:30

有識者ではないですが、
無償使用で税務上問題になるとすれば、寄付金課税ですよね。

>トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。

でも、これからすると、とりあえず欠陥品として認識しても問題ないのでは。
つまり、ソフトの提供先としては、収益が発生したとしてもそのソフト使用に伴う損害賠償責任は負わないわけですから、費用請求しなくても問題は生じない気がします(寄付金課税されない)。
後は、民法593条~民法600条までの「使用貸借契約」に係る各条文ですね。
貸主の請求により返却しないとならなくなります。
使用期間を定めておくか?その収益金額、内容にもよるが…どこかで一定額の費用を支払ったほうがよいかもしれませんね。



> 初めて投稿します。問題ある内容だとしたら申し訳ありませんが、ご指摘ください。
> 取引先に、収益を得ているシステムの改良ソフトを、トライアル的に開発してもらいました。
> トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
> 取引先からは、保証はできないが弊社判断で使用してもらってもよいと言われているのですが、結果として無償で提供してもらっていることになるとも解釈できると感じています。(取引先からは費用請求されておりません)
> このように無償提供されたソフトウェアにより、新サービスをおこない収益を得ることは、税法上などで何らか違法にならないか気になっています。
> どなたか有識者のご回答をいただけたら幸いです。
> どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 無償提供された新サービス向けソフトで収益を得るのは違法?

著者コンプラ太郎さん

2016年05月06日 13:21

hitokoto2008様、ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

1つだけ、追加でご質問させてください。
この「寄付金課税」が徴税されるのは、ソフトを提供した取引先になりますか?
つまり取引先に、該当ソフトが寄付金に該当しないか確認できているか聞いてみるのがよいでしょうか?(もしくは扱いをきちんと両社で整理して進めるよう促してみるのがよいでしょうか?)

図々しく誠に恐縮ですが、上記追加でご回答いただけたら幸いです。

P.S.
利用しているシステムは、設備更改の計画も見えてきていますので、該当ソフトは設備更改までの利用として使用期間を定めるようにしようと思います。

以上、宜しくお願い致します。

> 有識者ではないですが、
> 無償使用で税務上問題になるとすれば、寄付金課税ですよね。
>
> >トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
>
> でも、これからすると、とりあえず欠陥品として認識しても問題ないのでは。
> つまり、ソフトの提供先としては、収益が発生したとしてもそのソフト使用に伴う損害賠償責任は負わないわけですから、費用請求しなくても問題は生じない気がします(寄付金課税されない)。
> 後は、民法593条~民法600条までの「使用貸借契約」に係る各条文ですね。
> 貸主の請求により返却しないとならなくなります。
> 使用期間を定めておくか?その収益金額、内容にもよるが…どこかで一定額の費用を支払ったほうがよいかもしれませんね。
>
>
>
> > 初めて投稿します。問題ある内容だとしたら申し訳ありませんが、ご指摘ください。
> > 取引先に、収益を得ているシステムの改良ソフトを、トライアル的に開発してもらいました。
> > トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
> > 取引先からは、保証はできないが弊社判断で使用してもらってもよいと言われているのですが、結果として無償で提供してもらっていることになるとも解釈できると感じています。(取引先からは費用請求されておりません)
> > このように無償提供されたソフトウェアにより、新サービスをおこない収益を得ることは、税法上などで何らか違法にならないか気になっています。
> > どなたか有識者のご回答をいただけたら幸いです。
> > どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 無償提供された新サービス向けソフトで収益を得るのは違法?

著者hitokoto2008さん

2016年05月06日 15:02

寄付金課税というのは、今回の場合だと、使用料を取るべきソフトの提供会社になるはずです。
それに対応する使用料を収入計上しなかったということですから、収入があったとみなされて税金計算をすべきということになりますね(収入がなくても、あったとしてその分も課税対象になる)
または、その改良ソフト制作に係る費用損金処理できない。

> つまり取引先に、該当ソフトが寄付金に該当しないか確認できているか聞いてみるのがよいでしょうか?(もしくは扱いをきちんと両社で整理して進めるよう促してみるのがよいでしょうか?)


収益の中身ですが、具体的に金銭換価できるかですよね。
それを使用して具体的な売上が発生するとか?または、ソフト使用により人的費用が低減できるとか?そのあたりでしょうね。
相談してやぶ蛇になるか?とりあえず黙ってスタートしてしまうか?
後は相談者さんの判断になると思います。






> hitokoto2008様、ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
>
> 1つだけ、追加でご質問させてください。
> この「寄付金課税」が徴税されるのは、ソフトを提供した取引先になりますか?
> つまり取引先に、該当ソフトが寄付金に該当しないか確認できているか聞いてみるのがよいでしょうか?(もしくは扱いをきちんと両社で整理して進めるよう促してみるのがよいでしょうか?)
>
> 図々しく誠に恐縮ですが、上記追加でご回答いただけたら幸いです。
>
> P.S.
> 利用しているシステムは、設備更改の計画も見えてきていますので、該当ソフトは設備更改までの利用として使用期間を定めるようにしようと思います。
>
> 以上、宜しくお願い致します。
>
> > 有識者ではないですが、
> > 無償使用で税務上問題になるとすれば、寄付金課税ですよね。
> >
> > >トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
> >
> > でも、これからすると、とりあえず欠陥品として認識しても問題ないのでは。
> > つまり、ソフトの提供先としては、収益が発生したとしてもそのソフト使用に伴う損害賠償責任は負わないわけですから、費用請求しなくても問題は生じない気がします(寄付金課税されない)。
> > 後は、民法593条~民法600条までの「使用貸借契約」に係る各条文ですね。
> > 貸主の請求により返却しないとならなくなります。
> > 使用期間を定めておくか?その収益金額、内容にもよるが…どこかで一定額の費用を支払ったほうがよいかもしれませんね。
> >
> >
> >
> > > 初めて投稿します。問題ある内容だとしたら申し訳ありませんが、ご指摘ください。
> > > 取引先に、収益を得ているシステムの改良ソフトを、トライアル的に開発してもらいました。
> > > トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
> > > 取引先からは、保証はできないが弊社判断で使用してもらってもよいと言われているのですが、結果として無償で提供してもらっていることになるとも解釈できると感じています。(取引先からは費用請求されておりません)
> > > このように無償提供されたソフトウェアにより、新サービスをおこない収益を得ることは、税法上などで何らか違法にならないか気になっています。
> > > どなたか有識者のご回答をいただけたら幸いです。
> > > どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 無償提供された新サービス向けソフトで収益を得るのは違法?

著者コンプラ太郎さん

2016年05月07日 09:06

hitokoto2008様、再びのご回答、誠に感謝いたします。

もともと購入しているソフトの既存機能の仕様を逸脱しない範囲での性能向上ですので、サービス品質を向上することになるのは事実とはいえ、それを切り出して具体的に収益を算出するのは難しいかもしれません。

まだまだ自身で調べる必要はあると認識していますが、ご教示いただいた内容により気にすべき点がだいぶ理解できたと思っておりますので、あとは弊社内上層部とも相談して、この先どうするか判断します。

この度は本当にありがとうございました。

以上です。


> 寄付金課税というのは、今回の場合だと、使用料を取るべきソフトの提供会社になるはずです。
> それに対応する使用料を収入計上しなかったということですから、収入があったとみなされて税金計算をすべきということになりますね(収入がなくても、あったとしてその分も課税対象になる)
> または、その改良ソフト制作に係る費用損金処理できない。
>
> > つまり取引先に、該当ソフトが寄付金に該当しないか確認できているか聞いてみるのがよいでしょうか?(もしくは扱いをきちんと両社で整理して進めるよう促してみるのがよいでしょうか?)
>
>
> 収益の中身ですが、具体的に金銭換価できるかですよね。
> それを使用して具体的な売上が発生するとか?または、ソフト使用により人的費用が低減できるとか?そのあたりでしょうね。
> 相談してやぶ蛇になるか?とりあえず黙ってスタートしてしまうか?
> 後は相談者さんの判断になると思います。
>
>
>
>
>
>
> > hitokoto2008様、ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
> >
> > 1つだけ、追加でご質問させてください。
> > この「寄付金課税」が徴税されるのは、ソフトを提供した取引先になりますか?
> > つまり取引先に、該当ソフトが寄付金に該当しないか確認できているか聞いてみるのがよいでしょうか?(もしくは扱いをきちんと両社で整理して進めるよう促してみるのがよいでしょうか?)
> >
> > 図々しく誠に恐縮ですが、上記追加でご回答いただけたら幸いです。
> >
> > P.S.
> > 利用しているシステムは、設備更改の計画も見えてきていますので、該当ソフトは設備更改までの利用として使用期間を定めるようにしようと思います。
> >
> > 以上、宜しくお願い致します。
> >
> > > 有識者ではないですが、
> > > 無償使用で税務上問題になるとすれば、寄付金課税ですよね。
> > >
> > > >トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
> > >
> > > でも、これからすると、とりあえず欠陥品として認識しても問題ないのでは。
> > > つまり、ソフトの提供先としては、収益が発生したとしてもそのソフト使用に伴う損害賠償責任は負わないわけですから、費用請求しなくても問題は生じない気がします(寄付金課税されない)。
> > > 後は、民法593条~民法600条までの「使用貸借契約」に係る各条文ですね。
> > > 貸主の請求により返却しないとならなくなります。
> > > 使用期間を定めておくか?その収益金額、内容にもよるが…どこかで一定額の費用を支払ったほうがよいかもしれませんね。
> > >
> > >
> > >
> > > > 初めて投稿します。問題ある内容だとしたら申し訳ありませんが、ご指摘ください。
> > > > 取引先に、収益を得ているシステムの改良ソフトを、トライアル的に開発してもらいました。
> > > > トライアル後2年ほど商用サービスに適用していなかったのですが、社内的に必要性が高まり導入しようということになったのですが、取引先が縮退しており正規版として保証させるための検証ができない状態になってしまっていました。
> > > > 取引先からは、保証はできないが弊社判断で使用してもらってもよいと言われているのですが、結果として無償で提供してもらっていることになるとも解釈できると感じています。(取引先からは費用請求されておりません)
> > > > このように無償提供されたソフトウェアにより、新サービスをおこない収益を得ることは、税法上などで何らか違法にならないか気になっています。
> > > > どなたか有識者のご回答をいただけたら幸いです。
> > > > どうぞ宜しくお願い致します。

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