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契約書の印紙について

著者 ういざ さん

最終更新日:2016年05月09日 15:46

開発業務委託
契約期間が3ヶ月
・更新の定めあり
・金額200万/月

上記条件の場合、何号文書になるのでしょうか?
よろしくご回答のほど、お願い申し上げます。

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Re: 契約書の印紙について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年05月09日 17:05

印紙税に関しては管轄税務署の判断に委ねられている部分が多く、私のような行政書士はもちろん、税理士さんでも専門家と言って良いか?という分野であることをご理解いただいたうえ、ご参考まで。


開発業務とはソフトウェアなどの開発業務の委託契約書であるとして、

契約期間3ヶ月で自働更新の定めがありますが、200万/月×3ヶ月=600万円と、契約金額が記載されているため、7号文書には該当しないと考えます。

後は、委任契約書なのか請負契約書なのか?ですが

国税庁の「請負契約」に対する考え方は次のとおりです。
  https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/09.htm

請負契約は、仕事の完成、完成物の引き渡しが目的の契約となります、仕事の完成までの間は何時でも委任者の側から(一定の補償をすれば)契約を解除することができる契約です。
仕事の完成に関係なく報酬が支払われる契約内容になっていれば、それは委任契約書の方に該当するのではないかと考えます。

いずれにしても契約書全体の記載から判断されますので、ここまでの回答が限度となります。


委任契約書であれば非課税
請負契約書とすれば、500万円を超え1千万円以下 のため 1万円 になるでしょう。

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