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著者 げんない さん
最終更新日:2016年05月24日 09:47
派遣契約を行い派遣料金を請求する際、従業員に支払っている通勤交通費も請求できることとなりました。 この通勤交通費に対して消費税は課税しなくても良いのでしょうか。 (派遣料金ではなく従業員の通勤交通費の別請求と解釈し請求するのかどうか伺いたいです。)
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派遣料と一緒に請求するかは、派遣先と相談して決めて下さい。 交通費は公共機関であれば内税ですので、消費税別にしないと一緒に請求するのは注意が必要です。 合計してから消費税を求め請求する場合は消費税を除きます。 消費税込のまま請求したいのであれば、別項目(行)で請求する必要があります。 消費税を二重に請求しないことが重要です。
著者げんないさん
2016年05月26日 08:25
あがとうございました。
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