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今年の株主総会での留意点

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年05月24日 11:07

お疲れさまです。
本年もいよいよ季節がやってまいりました。
今年の株主総会での法改正での留意点、絶対変えなきゃいけない点、付議し忘れないようにする項目などあればご教示ください。

なお、スケジュールは以下
決算取締役会 6/10
計算書類備置 6/10
株主総会招集通知発送 6/21
株主総会  6/29

質問は以下
・今年の法改正で何か事前に規程等かえる必要があるのものはあるか(昨年は監査役会計監査人の決定にうんぬんかんぬんがあったかと記憶しております)
・監査報告書は6月7日にもらえればよいか(明記する日付も)
・今年は取締役選任とかを3月の取会で行っているが、辞任日を皆さんあわせるために総会で再度選任するやりかたがあるか。
・5月の今週でやっておくことは何か(親会社への委任状計算書類の確認、役員報酬を親会社に聞く、何を付議するかを管理本部長とかに確認する、もれがないかを親会社に聞くとか)

ちなみに
株式会社、株式は未公開、親会社株主1名で100%子会社、譲渡制限つきでない、

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Re: 今年の株主総会での留意点

著者かんぞうすいぞうさん

2016年05月24日 23:41

業種業態によりますが法改正による定款改定の必要はないでしょう。
諸規程は、必要に応じ取締役会で改廃すればよろしいかと思われます。

監査報告書は、6/7で問題ないと思います。

取締役選任は取締役会ではなく株主総会でされたのでしょうが、任期調整は定款に規定があるかないかです。
解任なり辞任なりして、改めて選任するやりかたはないでしょう。

何を付議するか確認するのは必要と思われます。
あと、用意をなさっているとは思いますが、総会後役会議事録やら委任状やら、登記関係の事務書類は余裕あるうちに作っておいたほうが良いと思います。

あとは、100%子会社・株主1 とのことなので
親会社の取締役会決議、自社の株主総会決議、自社の取締役会決議登記手続きの流れを整理し、必要に応じて社外への挨拶状の用意をすることくらいでしょうか。

質問のご趣旨と違う回答であれば済みません。


> お疲れさまです。
> 本年もいよいよ季節がやってまいりました。
> 今年の株主総会での法改正での留意点、絶対変えなきゃいけない点、付議し忘れないようにする項目などあればご教示ください。
>
> なお、スケジュールは以下
> 決算取締役会 6/10
> 計算書類備置 6/10
> 株主総会招集通知発送 6/21
> 株主総会  6/29
>
> 質問は以下
> ・今年の法改正で何か事前に規程等かえる必要があるのものはあるか(昨年は監査役会計監査人の決定にうんぬんかんぬんがあったかと記憶しております)
> ・監査報告書は6月7日にもらえればよいか(明記する日付も)
> ・今年は取締役選任とかを3月の取会で行っているが、辞任日を皆さんあわせるために総会で再度選任するやりかたがあるか。
> ・5月の今週でやっておくことは何か(親会社への委任状計算書類の確認、役員報酬を親会社に聞く、何を付議するかを管理本部長とかに確認する、もれがないかを親会社に聞くとか)
>
> ちなみに
> 株式会社、株式は未公開、親会社株主1名で100%子会社、譲渡制限つきでない、

Re: 今年の株主総会での留意点

著者いつかいりさん

2016年05月25日 03:01

1点だけ、

> ちなみに
> 株式会社、株式は未公開、親会社株主1名で100%子会社、譲渡制限つきでない、


公開会社譲渡制限会社でない
非公開会社譲渡制限会社

未公開? 譲渡制限はついていないが、設立以来1人株主以外に売りに渡されたことがない「未公開」という意味なのでしょうか。

譲渡制限がついていない以上、招集通知発送から開催日まで中2週間必要ですので、招集手続きの省略につき全株主、御社の場合は1人株主(親会社)の同意をとりつけるか、中2週間とれるよう発送日の前倒しが必要です。

Re: 今年の株主総会での留意点

著者ぱらどっくすなびさん

2016年06月13日 16:03

かんぞうすいぞうさん

ありがとうございました。

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