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労務管理

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変形休日制について

著者 LS600 さん

最終更新日:2016年05月29日 19:05

4週6休の会社です。(就業規則には休日曜日の指定はしていません)
祝日分(年間15日)は別途休日として付与しなくても違法にはなりませんか。
ご教示の程宜しくお願いします。

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Re: 変形休日制について

著者いつかいりさん

2016年05月30日 02:11

> 4週6休の会社です。(就業規則には休日曜日の指定はしていません)
> 祝日分(年間15日)は別途休日として付与しなくても違法にはなりませんか。


就業規則の「休日」に関する記述はそれだけでしょうか?

4週の変形休日制をとるのなら、一番肝心の起算日を定めていないと、4週のとりようがないのです。(例:4週の起算日は平成2*年4月2日(日曜日)とする)

4週の1番の誤解は、月に読み替えることです。月は週となんの関連のない暦の刻み方です。4週は毎回同一曜日で起算するので、月とは次元の違う暦の刻みだとお分かりいただけますでしょう。

で、ご質問は祝日分ということですが、いままで労働慣行で休みにしてきておらず、最初に申し上げたように就業規則休日」に祝日の言及がなければ、無視して大丈夫です。

Re: 変形休日制について

著者LS600さん

2016年05月30日 08:28

いつかいり 様
早速のご返答ありがとうございます。

> 4週の変形休日制をとるのなら、一番肝心の起算日を定めていないと、4週のとりようがないのです。(例:4週の起算日は平成2*年4月2日(日曜日)とする)
> 4週の1番の誤解は、月に読み替えることです。月は週となんの関連のない暦の刻み方で
す。4週は毎回同一曜日で起算するので、月とは次元の違う暦の刻みだとお分かりいただけ
ますでしょう。


「起算日を定める」というご指摘ありがとうございます。
解りやすい例えとして、今年の6月1日を就業規則にて起算日と明示(仮定)します。
6月だと6/1(水)~4週ごと区切るという解釈でしょうか。もしそうだとしますと、6/28(火)が4週最終日となり、6/29(水)~7月の起算日となるのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

Re: 変形休日制について

著者いつかいりさん

2016年05月30日 21:20

> 6/28(火)が4週最終日となり、6/29(水)~7月の起算日となるのでしょうか。

「7月の起算日」、読み違えていないとすると、なんで月にからめて4週を理解しようとされるのでしょうか? 月と4週はなんの関連のない暦の区切りだと申し上げています。

ちなみに、月と年は関連する暦の制度ですが、「月と週」と同じく、「年と週」はかかわりを持ちません。28日ずつ区切っていけば1年で13コマ※取れます。このことからも4週は月となんの関連もありません。

ですのでたとえていえば、「『毎年』6月1日を4週の起算日とする」とする規則を作ると、つなぎ目で1日か2日あまらした日※に休日をどすうるのか、無理解に起因する問題を抱えます。

※13×28日(4週)=364<1年(365日・366日)

つづけますと、
6/1~
6/29~
7/27~
8/24~
9/21~

翌年
5/3~5/30

翌年は5/31始まりとなり、本年6/1と同期しません。

ありがとうございます

著者LS600さん

2016年05月30日 21:59

いつかいり様

理解しました。
詳しいご説明ありがとうございます。

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