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労務管理

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賞与計算

著者 めっきや さん

最終更新日:2016年05月30日 11:10

 2月から中小企業のめっき加工会社で総務をしております。
 この会社では、月給皆勤手当があるのですが、これについて、有給休暇、欠勤、遅刻、早退があったかないかで支払われています。これについては、付加給ということで納得しています。
 しかし、賞与計算においても、同様に有給休暇の日数を対象期間から差し引いて支払を行っているということです。これは、賞与が生活給であるとの認識を持っているのですが、法的に正しい処理なのでしょうか?
 従来仕事をしていた4社のほか、関連した数社においては、賞与のマイナス控除は有給休暇はもちろん除く欠勤のみを対象にしていました。
 給与規定では、”賞与は各期間における会社の業績と、社員各自の勤務評定および業績評価を査定して支給する。ただし、会社の業績により支給しないことがある。”とだけ規定しています。

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Re: 賞与計算

著者いつかいりさん

2016年06月26日 06:31

> 法的に正しい処理なのでしょうか?

賃金支払いは、割増賃金という法定賃金のほか、最低賃金法しか規制していません。賞与も定めがあるなら就業規則に定めること、という明文化の規制しかありません。

おたずねのむきは、労基法

第百三十六条  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

罰則のない訓示規定ですので、御社の支払規則の当否は、最終的に民事訴訟であらそっていただくことになります。

Re: 賞与計算

著者村の長老さん

2016年06月26日 09:27

年休取得においての不利益取扱い事件で、過去の判例に皆勤手当が取り上げられた例があります。

結論はどちらもあり、です。
判決の大半は個別判断なので、単純にある部分だけを取り上げることは適切ではありません。その上であえて取り上げると、月額給与額における皆勤手当の占める額で判断が分かれました。つまり日常生活に影響が少ない割合であると皆勤手当不支給は合法とし、そうでなければ不法行為としたようです。うろ覚えですが、確か総額30万円位の内の7千円位だったと思います。これは法文そのもので判断されたのではなく、公序良俗で判断されたものと思われます。賞与についても同様だと思われます。つまり裁判等でなければ行政レベルで安易に違法判断はできす、せいぜい指導レベルと思われます。

Re: 賞与計算

著者めっきやさん

2016年06月27日 08:24

いつかいり様
ご回答ありがとうございました。
法律条文まで載せていただき重ねて御礼申し上げます。


> > 法的に正しい処理なのでしょうか?
>
> 賃金支払いは、割増賃金という法定賃金のほか、最低賃金法しか規制していません。賞与も定めがあるなら就業規則に定めること、という明文化の規制しかありません。
>
> おたずねのむきは、労基法
>
> 第百三十六条  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
>
> 罰則のない訓示規定ですので、御社の支払規則の当否は、最終的に民事訴訟であらそっていただくことになります。
>

Re: 賞与計算

著者めっきやさん

2016年06月27日 08:26

村の長老 様

ご回答ありがとうございました。
私の認識と同様でありましたので、納得です。

> 年休取得においての不利益取扱い事件で、過去の判例に皆勤手当が取り上げられた例があります。
>
> 結論はどちらもあり、です。
> 判決の大半は個別判断なので、単純にある部分だけを取り上げることは適切ではありません。その上であえて取り上げると、月額給与額における皆勤手当の占める額で判断が分かれました。つまり日常生活に影響が少ない割合であると皆勤手当不支給は合法とし、そうでなければ不法行為としたようです。うろ覚えですが、確か総額30万円位の内の7千円位だったと思います。これは法文そのもので判断されたのではなく、公序良俗で判断されたものと思われます。賞与についても同様だと思われます。つまり裁判等でなければ行政レベルで安易に違法判断はできす、せいぜい指導レベルと思われます。

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