相談の広場
お世話になります。医療機関管理職です。
非救急指定の医療機関で、当院の医師はこれまで週4日勤務×1日8時間(9時~17時)で週32時間の労働時間を確保してきたつもりでした。今回、労基からの指摘で、1時間の休憩を入れろとのことになり、これまで通りでは週4日勤務×7時間=28時間となり社会保険付与のための労働時間32時間に週4時間ずつ足りないことになります。
労働契約書に「宅直の義務」、「宅直に対する報酬」、「応需しなかった場合の罰則規定」を明記する場合、宅直の時間の半分を労働時間に算入できるでしょうか?(所定労働時間が32時間未満の場合、当直の時間の半分を常勤換算に算入する厚労省の通達を考慮に入れております)
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