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著者 ぱらどっくすなび さん
最終更新日:2016年06月03日 15:16
お世話になります。 株主総会でよく決議される項目で ・取締役の報酬額決定(改定?)の件 がありますが、昨年と同じ総額であれば、例えば100百万と昨年決議して、今年も同じ上限額100百万円なら、決議事項に入れなくても大丈夫でしょうか。 監査役も同様にです。 教えてくださいますよう御願いいたします。
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著者いつかいりさん
2016年06月03日 20:03
去年も改定であっても毎年同文で決議してきたのでしたら、その年限りなのでしょう。 今回、来年同額であれば決議しなくてもいいように、(前回と違うことがわかるよう)決議文言を工夫されてください。
著者税理士橋詰事務所さん (専門家)
2016年06月04日 11:10
削除されました
2016年06月04日 11:12
御社の定款にはどのように定義されていますか。 それに因ります。
著者ぱらどっくすなびさん
2016年06月07日 10:34
ありがとうございます。 どうも3年位前も同額だと特に決議事項に入れていないようです。
2016年06月07日 10:36
> 御社の定款にはどのように定義されていますか。 > それに因ります ありがとうございます。 見てみます。
2016年06月13日 17:31
定款では「取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会によって定める」とあります。 昨年定めている上限額ですが、今回は特に変更せずです。 (昨年は「取締役の報酬総額を1事業年度当り○○以内とする。なお、取締役の報酬の配分は、本報酬総額の限度内において取締役会に一任願うものとする。と記載されています。 議案としては「取締役の報酬総額決定の件」でした。今年は議案に入れておりません) 議案に入れなくても大丈夫でしょうか
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