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障害年金と給与所得のある障害者の扶養について

著者 あけぼの橋 さん

最終更新日:2016年06月03日 00:55

いつも拝見し勉強になります。
こちらのサイト内でも同じような案件がないかと検索してみましたが、探したい回答が見当たらなかったので、質問させていただいております。

20歳のお子さんで一般障害で扶養控除を受けている方から質問がありました。
月10万円くらいの給与所得があり、2か月に1回13万円程度の障害年金を受給されているそうです。(働き始めたのは昨年の終り頃だったようで、昨年の年末調整には扶養控除には影響していなかったとのことです)
そのお子さんの扶養を続けるには、収入の上限を教えてほしいとのことでした。
所得税の扶養控除の場合、障害者だから所得に特別な上限限度が設けられているということはなく扶養者として年収103万円という認識でよかったでしょうか。
障害者年金は非課税のため、所得には含めなくてよく、月10万円程度の収入が扶養控除
対象となる103万円を超えるか否かで判断してよろしかったでしょうか。

社員の方からしてみたら、今回のケースの場合、所得控除が受けられるのと、ないのとでは
所得税の額に大きく差が出てくるので、できれば扶養扱いにしておきたいとのことでした。
どうかご教授願えますと幸いです。

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Re: 障害年金と給与所得のある障害者の扶養について

著者ショウジョウトンボさん

2016年06月05日 07:18

削除されました

Re: 障害年金と給与所得のある障害者の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月06日 14:43

>
> 社員の方からしてみたら、今回のケースの場合、所得控除が受けられるのと、ないのとでは
> 所得税の額に大きく差が出てくるので、できれば扶養扱いにしておきたいとのことでした。
> どうかご教授願えますと幸いです。

収入と所得は違うので、、、ご注意を

所得税の扶養親族になるための条件は、扶養親族が障害者でも変わりません。
通常の扶養親族の方々と同じ基準で判断してください。。。(課税所得38万円以下であること)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

なお、扶養されている家族の方は、障害者(特別)控除や、扶養親族控除がなくなると税金に困るといいますが、、、家族が独り立ちして生活していけることを考えると、
障害者本人の収入と、所得税の減額範囲を比べれば、どちらが良いかはすぐにわかるはずです。

障害者本人の収入・・
年間給与120万(月10万)と気障害基礎年金2級でも78万円。。。合計190万円近い年収

障害者を扶養している人の所得控除額・・障害等級2級以上として
特別障害者+特定扶養親族=98万円・・・これが全部所得税の控除になるわけではなく、
98万円×所得税率=所得税減額・・・10%でも9万8千円の減税(正確に計算すると若干異なりますが目安にはなります。。)

よって、年間約9万8千円の減税をとり、子どもの月収を下げさせるか
たとえ障害を持っていても働くという子どもの成長を見守り、扶養親族から外すか。。。

Re: 障害年金と給与所得のある障害者の扶養について

著者あけぼの橋さん

2016年06月08日 06:20

ユキンコクラブ さん

ご教授ありがとうございます。
障害者を扶養されているかたの計算はまた難しいですね。
勉強になります。
とりあえず、課税所得が38万円万円未満ではないと、扶養家族にはできないことを
伝えたいと思います。
私も、お子様の自立を税金を払って外から応援するという考えに賛成です。

いろいろありがとうございました。

> >
> > 社員の方からしてみたら、今回のケースの場合、所得控除が受けられるのと、ないのとでは
> > 所得税の額に大きく差が出てくるので、できれば扶養扱いにしておきたいとのことでした。
> > どうかご教授願えますと幸いです。
>
> 収入と所得は違うので、、、ご注意を
>
> 所得税の扶養親族になるための条件は、扶養親族が障害者でも変わりません。
> 通常の扶養親族の方々と同じ基準で判断してください。。。(課税所得38万円以下であること)
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>
> なお、扶養されている家族の方は、障害者(特別)控除や、扶養親族控除がなくなると税金に困るといいますが、、、家族が独り立ちして生活していけることを考えると、
> 障害者本人の収入と、所得税の減額範囲を比べれば、どちらが良いかはすぐにわかるはずです。
>
> 障害者本人の収入・・
> 年間給与120万(月10万)と気障害基礎年金2級でも78万円。。。合計190万円近い年収
>
> 障害者を扶養している人の所得控除額・・障害等級2級以上として
> 特別障害者+特定扶養親族=98万円・・・これが全部所得税の控除になるわけではなく、
> 98万円×所得税率=所得税減額・・・10%でも9万8千円の減税(正確に計算すると若干異なりますが目安にはなります。。)
>
> よって、年間約9万8千円の減税をとり、子どもの月収を下げさせるか
> たとえ障害を持っていても働くという子どもの成長を見守り、扶養親族から外すか。。。
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