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労務管理

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労働保険料の年度更新について

著者 アサオ さん

最終更新日:2016年06月07日 10:18

昨年 行政指導を受けて労働保険加入手続きをしました。
今回が初めての年度更新です。

適用開始日 平成27年11月1日
業種      電気工事業  新規出店店舗・既存店舗等への電気配線工事等
                  発注者より直接受注 下請け業者なし              
従業員    現場作業者(日給月給者)1名・事務員(月給者)1名=計2名
給与      実態に近い見込み額を試算する事が可能です。
工事台帳  無し。近いものを作る事はできると思います。人件費振り分けは不可能です。
一括有期事業開始届  作成・提出は一度もしていません。

労働基準監督署での新規加入手続きの際、継続事業として保険関係成立届を提出したところ、建設業に該当するので二元適用事業になる、と教えていただきました。
詳細等がよくわからない状態で、指導されるままに届出書を訂正し提出しました。

平成28年6月に送付されてきた書類は次の4種類です。
雇用保険料申告書 ②労災保険労申告書(継続・一括有期) ③一括有期事業報告書
一括有期事業総括表

現状は上の通りなのですが、次の事項を教えていただけないでしょうか。

Q1.新規加入時に提出した保険関係成立届では本社事務所のみに勤務している事務員は労災適用外になるような気がするのですが、加入時に他の手続きが必要だったのでしょうか。

Q2.過去分の一括有期事業開始届未提出ですが、今から提出する必要はありますか。

Q3.事務員は作業現場に行く事はないのですが、1,000分の15の労災保険料率が適用されますか。

Q4.雇用保険料は(作業員給与+事務員給与)×1,000分の14で計算しようと思いますが、間違っていないでしょうか。

現時点で考え付く質問はこれ位なのですが、知識がないもので申告に際して何が必要なのか良くわかっていないと思います。
他に必要なデータや気を付けなければいけない事等がありましたらお教えください。
皆さんお忙しい時期とは思いますが、どうかお力を貸してください。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 労働保険料の年度更新について

アサオ さん、以下ご回答します。

> Q1.新規加入時に提出した保険関係成立届では本社事務所のみに勤務している事務員は労災適用外になるような気がするのですが、加入時に他の手続きが必要だったのでしょうか。

労災保険の趣旨を勘違いされているようです。
労災保険は、労働者が負傷等をした場合の保険給付を行う制度であり、原則としてに雇用するすべての労働者に適用されうるものです。(一人でも雇入れれば原則強制加入

根拠は労働基準法で、業務上災害が発生した場合は、使用者がその療養補償等をしなければならないという義務となっており、事故に対する費用を必ず補償しなければいけないのです。

労災保険は、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のためにある制度で、被災労働者労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者労働基準法の補償義務を免除される、これが労災保険の趣旨です。
従って、事務員であろうが、バイトであろうが強制適用されます。

労災保険の手続きは、事務員と作業員と区別して労働基準監督署に申請する必要があります。なぜなら、取扱う保険料率及び保険料計算(有期一括)の手続き内容がことなるからです。

この手続きを行うことにより、労働保険番号を2つ(継続事業【事務】、有期事業【現場】)もらえ、各々の保険料率に沿って手続きが行えます。

詳細は、労働基準監督署に直接聞かれた方が、その場で質疑応答ができますので理解が早いと思います。


> Q2.過去分の一括有期事業開始届未提出ですが、今から提出する必要はありますか。
具体的には、労働基準監督署に確認するのがベストです。

> Q3.事務員は作業現場に行く事はないのですが、1,000分の15の労災保険料率が適用されますか。
事務員については、現場作業を行わない観点から、建設業であっても本社などの事務所は「その他の各種事業」となり、労災保険率は1,000分の3となるはずです。

作業員については、仰るとおりの保険料率となります。

> Q4.雇用保険料は(作業員給与+事務員給与)×1,000分の14で計算しようと思いますが、間違っていないでしょうか。
雇用保険についても、労災保険と同様に、事務員と作業員を区別して、ハローワークに手続きする必要があります。

でないと、事務員も作業員と同様の高い保険料率を支払わなければなりません。

これも、直接ハローワークに確認する方が良いでしょう。

Re: 労働保険料の年度更新について

著者アサオさん

2016年06月08日 16:41

ぽりぽり様
ご回答いただきましてありがとうございます。

新規加入時に会社の従業員全員が加入できるつもりで保険関係成立届を提出したのですが、本来は本社事務所分と現場作業員分の2通が必要だったのですね。
何も知らなくて見当違いの質問をしてしまい申し訳ありません。

さかのぼって保険関係成立届を出せるのかどうか等確認しようと思い、コールセンターや労働基準監督署へ電話をしてみたのですが、何度かけても繋がりません。

詳細が判明しましたら、またご報告させていただきます。

事務員には高い保険料率が適用されない事がわかって少し安心しました。
細かいご説明ありがとうございました。

Re: 労働保険料の年度更新について

著者グレゴリオさん

2016年06月08日 21:37

まだ誤解があるようですので補足させていただきます。

> 新規加入時に会社の従業員全員が加入できるつもりで保険関係成立届を提出したのですが、本来は本社事務所分と現場作業員分の2通が必要だったのですね。

建設業の場合、労災保険は工事ごとにかけます。
御社のように直接受注されて下請けがいない場合はよろしいのですが、一般的には工事現場ごとに元請が下請けまで含めて一括して労災保険を掛けます。
そのため、建設業では労災保険雇用保険を分けているのです。

本来は一つの工事ごとに労災保険を掛けますが、小規模工事をいくつも抱えていると手続きが面倒ですので、ある条件に合致する場合に、いくつもの工事をまとめて労災保険の手続きをするのが一括有期事業です。

とはいえ本社の事務部門の方にも労災保険は掛けなければなりませんし、工事を行っていない間の工事部門の人も、事務所や倉庫内でけがをする可能性もあります。
そのため事務部門として労災保険雇用保険を掛けています。

詳しくは行政機関に問い合わされるか、以下のホームページなどをご参照ください。

東京労働局「労働保険関係」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken.html

もしくは社会保険労務士労働保険事務組合などに相談、事務を委託することもできます。

Re: 労働保険料の年度更新について

著者アサオさん

2016年07月07日 14:08

ぽりぽり様

ご報告が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
おかげさまで本日ようやく銀行窓口で納付を済ませ、すべてが完了しました。
結果をご報告させていただきます。

1.雇用保険料 コールセンターに質問したところ、「雇用保険料率は会社単位で適用」
          との事でしたので 事務員1名、現場作業員1名の給与合計額に
          雇用保険料率(確定1,000分の16.5・概算1000分の14)を掛けて
          計算しました。
           

2.現場労災  加入期間に完成した工事売上金額に労務費率を乗じた額に労災保険料率
          (1,000分の15)を掛けて計算しました。
          確定分は5ヶ月でしたので、概算分は(確定分÷5ヶ月)×12ヶ月で
          計算しました。

          一括有期事業報告書に現場毎の詳細を記入したので、確定分の
          一括有期事業開始届は提出しない事にしました。
          ※問い合わせ等あった場合は作成するつもりでいます。

3.事務所労災 当年度(28年4月)からの成立届を提出し、今回は概算保険料のみを
           納付しました。
          ※前年度に労災事故等がないようなら当期からの加入で良いのでは?
          とのアドバイスを労基署の方からいただきました。

成立届、申告書、納付書等何度も書き直し問い合わせをし・・・という事を繰り返しておりましたので、以上の事を理解して手続きをするのにこんなにも時間がかかってしまいました。
ご報告が遅くなりました事、重ねてお詫び申し上げます。

今後は『一括有期事業開始届』を現場開始毎に提出する事、現場作業員が本社で業務を行った分の人件費を把握する事等、怠りなくやっていこうと思います。

今回は助けていただき本当にありがとうございました。
私も誰かのお役に立てるよう勉強していきたいと思います。




Re: 労働保険料の年度更新について

著者アサオさん

2016年07月07日 14:20

グレゴリオ様

アドバイスいただいておきながらお返事もせず失礼いたしました。
お一人目の方のご意見をいただいてから、とにかく期限までに終わらせなければ!と、
こちらのサイトをのぞく事すらしておりませんでした。
申し訳ありません。

おかげさまで、本日ようやく手続きが完了しました。
重ね重ね申し訳ないのですが、結果につきましてはお一人目の方に報告させていただきましたので、
そちらをご覧いただければありがたいです。

労災保険の考え方について、詳しいご説明ありがとうございました。
根本が間違っていた事が、今なら理解できます。

ありがとうございました。

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