「非」公開会社・取締役会「非」設置会社にして、定款に補欠増員の任期をそろえるための前任者残任期継承の規定はないですよね?
登記手続きそのものは門外漢ですので、以下は参考までにしていただいて、司法書士専門家にあたっていただきたいのですが、
任期満了退任の決議は不要(決議事項でない)、議事録には何らの記載はなく、認証つき現行定款の写しが添付書類(任期確認)でしょう。
どうしても議事録にでしたら、終結宣言前の退任あいさつとして、議長は退任にあたって取締役の補充はしない旨の説明を議場にむけてした、という記述くらいでしょう。