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取締役及び執行役員退任時の記念品の贈呈について

著者 アッキー912 さん

最終更新日:2016年06月14日 12:01

取締役退任における慰労金の支給は、株主総会で決議しなければなりませんが、その際、記念品の贈呈についても諮る必要があるのでしょうか?
(記念品は、2~3万円程度の商品券かギフト券)

今年度から、慰労金とは別に記念品を贈呈しようと思ったのですが、
役員から、金品等の記念品を贈呈するなら、慰労金と同等扱いとなるので、
総会に諮る必要があるとの指摘を受けました。

併せて、執行役員の退任者にも同一の記念品を贈呈しようと思います。
その際の科目は「交際費」とし、本人には課税所得として処理すればよいでしょうか?

よろしくお願いします。





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