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著者 ポット さん
最終更新日:2016年06月15日 06:56
宜しくお願いいたします。今般、当社の代表取締役社長が代表権を持ったまま、会長となり、取締役の1名が代表取締役社長になりました。印鑑はそれぞれ登録しています。こういった場合、税務署や社会保険事務所、労基署等の行政機関に手続きは必要でしょうか。また、当社は建設業を営んでおり、建設業許可や入札もしておりますが、そういった機関へも変更届等は必要でしょうか。
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著者いつかいりさん
2016年06月24日 21:06
社長、会長、専務、常務、頭取、理事長、…、職位をなんとつけるかは、その会社のきめごと任意で、対外的にはたいした意味はないです。 今回の改選で、どの代表権者を窓口にするのかも、その会社の決めごと、任意です。人を変更するなら届け出ることです。会長になったその人が引き続き届出者となるのでしたら、あとはその職位肩書(社長→会長)を変更したことで届け出要不要かはその箇所が決めごととして確立してますので、個別にお尋ねください。
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