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リースで購入する前提での注文について

著者 Mars さん

最終更新日:2016年06月18日 22:06

PCをリースで購入することとし、業者と商談をしました。
購入する内容や金額が合意出来た時点で、業者より売買契約書の押印を求められました。購入に際してはこの業者とは別のリース会社とリース契約を結び、毎月リース料としてリース会社に支払をしていく予定です。
業者よりは「リース会社は全てが確定してからしか契約を結ばないので、事前に注文をもらって商品の手配やソフトの段取りを進める必要がある。また納品したものに対する責任の範囲は当社とお客様とで契約書での取り決めをしておく必要があるため」との説明を受けました。
また、契約書に記載する支払条件についても「リース契約」ではなく「納入月末締翌月末振込」で予め記載されていました。
この件での質問です。
①業者と売買契約を取り交わし、更にリース会社とリース契約を結ぶことで、二重契約にならないのでしょうか。もし、両方の契約をした上で業者から直接請求を受けた場合は支払わないと契約違反とされるのでしょうか。
②実際にはリース契約を結んでリース会社に支払をする予定ですが、業者との契約書の支払い条件に「リース契約による」と記載しては支払条件と見做されないのでしょうか。「納入月末締翌月末振込」をしないのであれば虚偽記載にならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: リースで購入する前提での注文について

著者hitokoto2008さん

2016年06月19日 12:38

リース契約は初めてなのでしょうか?
ご心配されているのは、二重契約となって、ダブルで両方の会社に支払いをしないとならなくなるのではないか…そこだと思われます。
昔はリースの担当もしていましたので、知っている記憶の範囲で。

リース契約を結ぶ場合。
1.PCを販売する業者側が指定するリース会社を利用する場合。
2.リースする企業側の指定するリース会社を指定する場合。
があります。
なお、リースそのものが信用取引ですから、リース会社からの信用を得られなければ、リース契約が組めません。

私のところでの流れは、
1.欲しい商品を探して業者に見積もりを出させます。
2.その見積書を、自社が取引しているリース会社に流します。
3.リース会社からリース契約書が送られてきます。
(商品そのものはリース会社が業者から購入することになりますので、リース会社から業者へその代金(全額)が支払われて、商品の所有権はリース会社に移ります。それ以後、販売業者は出てこない)

場合によっては、商品名等を指示して、リース会社に直接商品を調達させることもありますね(リース会社がどこの業者から調達したのかはわからない)

貴社の場合は、業者側のリース会社を利用したケースにあたりますね。
納入業者は貴社に商品を販売した事実をもって、リース会社にその債権を転売します。
後日リース会社からリース料の引き落とし契約書が送られてくるはずです。

>「リース契約」ではなく「納入月末締翌月末振込」

納入業者はあくまでも販売で、それも一括支払いでないため「納入月末翌月振込」と記載してあるのだと思われます(振込でなく「振り替」「引き落とし」でもよいとは思いますが…)
リース契約で見えない部分は、あくまでも「納入業者とリース会社間の契約」ですね。
リース契約書の相違も、貴社のケースだと、法人控え、販売会社控え、金融機関控え…などの複写用紙が使用されると思います。
リース会社と直接行うリース契約書は甲(リース会社)乙(法人(貴社))の2部で、販売会社は出てきません。
リース会社で引き落としを掛けるのは、商品納入完了の確認ができてから…
まあ~詐欺に合うケースは少ないと感じますが。








> PCをリースで購入することとし、業者と商談をしました。
> 購入する内容や金額が合意出来た時点で、業者より売買契約書の押印を求められました。購入に際してはこの業者とは別のリース会社とリース契約を結び、毎月リース料としてリース会社に支払をしていく予定です。
> 業者よりは「リース会社は全てが確定してからしか契約を結ばないので、事前に注文をもらって商品の手配やソフトの段取りを進める必要がある。また納品したものに対する責任の範囲は当社とお客様とで契約書での取り決めをしておく必要があるため」との説明を受けました。
> また、契約書に記載する支払条件についても「リース契約」ではなく「納入月末締翌月末振込」で予め記載されていました。
> この件での質問です。
> ①業者と売買契約を取り交わし、更にリース会社とリース契約を結ぶことで、二重契約にならないのでしょうか。もし、両方の契約をした上で業者から直接請求を受けた場合は支払わないと契約違反とされるのでしょうか。
> ②実際にはリース契約を結んでリース会社に支払をする予定ですが、業者との契約書の支払い条件に「リース契約による」と記載しては支払条件と見做されないのでしょうか。「納入月末締翌月末振込」をしないのであれば虚偽記載にならないのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: リースで購入する前提での注文について

著者Marsさん

2016年06月19日 19:19

アドバイス有難うございました。
リース契約をした後に意図的に「二重契約」としてくれば詐欺とも取れますが、一般的な内容で特に問題は無い、と言うことですね。
支払条件については、書面を見る限りは当社から業者に直接支払う条件の様にも取れます。リース契約書と売買契約書が一連の「1つの取引」の書類として見れるように、売買契約書の支払い条件に「別途リース契約によってリース会社に支払う」と書くなど、書類の上でも明確にしておくべきでは、と思ったのが引っ掛かった点でした。

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